○土庄町原材料支給事業実施要綱

令和5年3月10日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、土庄町内の公共物の適正な維持管理及び生活環境の向上を図ることを目的とする新設、改修及び修繕(以下「事業」という。)について、地元要望にきめ細かく対応するため、施設整備に対する原材料を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「公共物」とは、次に掲げる施設をいう。

(1) 町道及び生活道路として利用されている施設

(2) 河川及び水路として利用されている施設

(3) 農道、林道、農業用排水路その他の農林水産業用施設

(4) その他町長が特に必要と認めた施設

(支給対象の範囲)

第3条 町長は、善良な維持管理がされている公共物において、自治会その他町長が適当と認める者(以下「申請者」という。)の実施する事業に対して必要な原材料を支給できるものとする。ただし、事業の実施について関係地権者及び関係者の同意が得られている場合に限る。

2 支給の対象となる原材料の支給限度額は、会計年度中に1申請者につき600,000円とし、予算の範囲内で支給する。ただし、全体予算の執行状況により、原材料を支給することが適当と認められる場合は、支給限度額を超えることができる。

(支給材料の範囲及び支給方法)

第4条 この要綱で支給する原材料は、別表に掲げるものとする。

2 支給方法は、申請者が当該原材料を調達するものとし、代金の支払いのみを町が行うこととする。

(支給の申請)

第5条 支給を受けようとする申請者は、原材料支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書が提出されたときは、遅滞なく申請書及び関係書類の内容を審査し、原材料の支給の可否を決定し、支給の決定をしたときは、原材料支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(工事完了)

第7条 前条の決定通知を受けた者(以下「支給決定者」という。)は、事業が完了したときは、速やかに工事完了届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(支給の取消し及び原材料等の返還)

第8条 町長は、原材料の支給の決定後において、支給決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、決定の取消し又は原材料の全部若しくは一部を返還させることができる。ただし、既に事業が完了している場合は、原材料の購入に要した額相当の金額の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 原材料を目的外に使用したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により原材料の支給を受けたとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

支給材料の範囲

①花こう

②砕石

③簡易舗装材

④生コンクリート

⑤コンクリート二次製品(U字溝、溝蓋等)

⑥鋼製二次製品(溝蓋、グレーチング、溶接金網等)

⑦転落防護柵

⑧防犯灯のLED化に伴う灯具交換

※1基当たり限度額20,000円、1申請者年間限度額200,000円

⑨その他これに類するもの

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土庄町原材料支給事業実施要綱

令和5年3月10日 告示第26号

(令和5年4月1日施行)