○土庄町水産振興総合対策事業費補助金交付要綱
令和5年3月10日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町の水産業の振興を図るため、漁業協同組合その他町長が適当と認める者(以下「漁業協同組合等」という。)に対し、水産振興総合対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助率及び補助金の額は、別表のとおりとする。
2 補助金の交付の対象となる者は、漁業協同組合等であって、第4条の規定による事業採択通知の交付を受けた者とする。
(事業採択通知)
第4条 町長は、前条の規定により事業採択申請書が提出されたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、適当と認めたときは、事業を採択し、申請者に通知するものとする。
(1) 設計書
(2) 議決、同意、認可又は許可を要するものについては、これらを証する書類
(3) その他町長の指定する事項に関する書類
2 申請者は、前項の交付申請書を提出するに当たって、各事業主体において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助金の交付の対象となる経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを補助事業費から減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業主体に係る部分については、この限りでない。
(補助金交付決定)
第6条 町長は、前条第1項の規定により提出された交付申請書を審査し、適当と認めたときは、補助金交付の決定をし、その内容を申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により補助金交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することがある。
(補助事業の着手)
第7条 補助金交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業に着手したときは、直ちに事業着手届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 特に急を要する補助事業については、あらかじめ町長の承認を受けた場合に限り、補助金交付決定の通知を受ける前において着手することができる。
(1) 補助事業の実施箇所の変更をしようとするとき。
(2) 補助事業の事業量又は補助事業に要する経費についてその3割を超える変更をしようとするとき。
(3) 施設の機能に基本的な影響を及ぼすと認められる施設の構造の変更又は機械器具の能力及び数量の変更をしようとするとき。
(4) 補助事業の中止又は廃止をしようとするとき。
2 町長は、前項の規定により水産振興総合対策事業変更(中止、廃止)承認申請書の提出があった場合において、やむを得ない事情があると認めたときは、これを承認の上、補助事業者に通知するものとする。
3 町長は、前項の承認をする場合において、必要に応じて交付決定の内容を変更し、又は条件を付することがある。
(補助事業の監督)
第9条 町長は、必要があると認めたときは、補助事業の遂行の状況に関し補助事業者から報告を求め、又は実施調査をし、若しくは必要な指示をすることができる。
2 町長は、補助事業者が提出する報告等により、その者の補助事業が補助金交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。
3 町長は、補助事業者が前項の命令に違反したときは、その者に対して、当該補助事業の遂行の一時停止を命ずることができる。
4 町長は、前2項の規定による命令をするときは、当該補助事業者にその理由を示すものとする。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、水産振興総合対策事業費補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、補助事業完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日までに、町長に提出しなければならない。
2 第5条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、同条第2項ただし書に該当した事業主体について当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第5条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各事業主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第7号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(検査)
第11条 町長は、前条の規定により水産振興総合対策事業費補助金実績報告書の提出があったときは、書類の審査を行い、必要に応じその出来形及び会計検査を行うものとする。
2 前項の場合において、必要があると認めるときは、構造物の一部を取り壊して検査を行うことができる。この場合において、必要な費用は、補助事業者の負担とする。
(補助金の額の確定及び通知)
第12条 町長は、前条の規定による書類審査及び検査により、補助事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第13条 前条の通知を受けた者は、直ちに請求書を町長に提出するものとする。
2 町長は、補助金の額の確定後において、当該補助事業者の請求を受けて補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第14条 町長は、補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。
2 概算払を受けようとする当該補助事業者は、水産振興総合対策事業費補助金概算払請求書(様式第8号)を提出しなければならない。
(決定の取消し)
第15条 町長は、補助事業者が補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又はこれに基づく町長の処分に違反したときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、間接補助事業者が、間接補助金を他の用途に使用し、その他間接補助事業に関して法令等に違反したときは、補助事業者に対し、当該間接補助金に係る補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
3 前2項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第16条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その部分について交付した額の返還を命ずるものとする。
2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金を交付しているときは、期限を定めて、その超える額の返還を命ずるものとする。
(延滞金)
第17条 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
(財産の管理)
第18条 補助事業者は、事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)を、補助金の交付の目的に従って適正に管理しなければならない。
2 補助事業者は、取得財産等で不動産、施設又は1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具を、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金の全部に相当する額を町に納付した場合又は補助金の交付の目的及び当該取得財産等の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
3 前項ただし書に規定する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている取得財産等については、大蔵省令に定められている耐用年数に相当する期間とする。
4 補助事業者は、前項に規定する期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
5 町は、補助事業者が町長の承認を受けて取得財産等を処分することにより、収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。
(関係書類の保管)
第19条 補助事業に係る帳簿及び関係書類は、当該年度終了の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。
2 取得財産等で処分制限期間を経過しないものは、処分制限期間中、財産管理台帳及びその他関係書類を整備保管しなければならない。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第14号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2条関係)
1 海面漁業に関するもの
事業種類 | 事業種目 | 補助率 | 交付先 | 補助金額 |
漁場整備事業 | 1 築いそ事業 2 並型魚礁設置事業 3 増殖場造成事業 4 魚礁等保全事業 | 1/2以内 ただし、町長が別に定める事業種目及び事業主体を除く。 | 左の事業を実施しようとする漁業協同組合等 | 補助金額は、上限を1,000万円(重要稚し放流事業及び町長が特に認める場合は、除く。)とし、下限は10万円とする。 |
水産資源対策事業 | 1 重要稚し放流事業 2 種苗生産施設設置事業 3 採苗育成施設設置事業 | |||
漁業近代化施設整備事業 | 1 保管作業施設設置事業 2 水産物荷さばき施設設置事業 3 水産物保管施設設置事業 4 水産物等陸揚施設設置事業 5 製氷冷蔵冷凍施設設置事業 6 水産物運搬施設設置事業 7 水産物処理加工施設設置事業 8 漁業通信施設設置事業 9 漁船漁具保全施設設置事業 10 漁船用補給施設設置事業 11 地域水産物展示販売施設設置事業 12 餌料解凍処理施設設置事業 13 水産廃棄物等処理施設設置事業 14 遊漁対策振興事業 | 1/2以内 | ||
漁場保全事業 | 1 海底耕うんしゅんせつ事業 2 有害生物等除去事業 | 1/2以内 | ||
漁業担い手対策事業 | 1 漁業後継者養成研修事業 2 水産教室事業 3 漁村青壮年・女性・高齢者研修施設整備事業 4 漁業新技術実証事業 5 漁村男女共同参画活動支援事業 | |||
水産物消費対策事業 | 1 水産物消費対策事業 | |||
特認事業 | 1 町長が特に必要であると認める事業 |
2 内水面漁業に関するもの
事業種類 | 事業種目 | 補助率 | 交付先 | 補助金額 |
水産資源対策事業 | 1 重要稚し放流事業 2 種苗生産供給施設設置事業 3 種苗中間育成施設設置事業 | 1/2以内 | 左の事業を実施しようとする漁業協同組合等 | 補助金額は、上限を1,000万円とし、下限は10万円とする。 ただし、町長が特に認める場合を除く。 |
漁業近代化施設整備事業 | 1 蓄養施設整備事業 2 給排水施設設置事業 3 漁具保全施設設置事業 4 餌料製造施設設置事業 5 水産物処理加工施設設置事業 6 水産物運搬施設設置事業 7 水産物荷さばき施設設置事業 8 排水等処理施設設置事業 9 病害汚染防止施設設置事業 10 水産廃棄物等処理施設設置事業 | |||
特認事業 | 1 町長が特に必要であると認める事業 |