○土庄町地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和5年3月10日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の高齢化及び重度化並びに「親亡き後」を見据え、障害者等が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう様々な支援を切れ目なく提供するため、グループホーム、障害者支援施設等に付加した拠点又は地域の事業者が機能を分担して面的な支援を行う体制(以下「地域生活支援拠点等」という。)を整備し、障害者等の生活を地域全体で支える体制の構築を図るために実施する土庄町地域生活支援拠点等事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、土庄町とする。ただし、町長が適当と認めた者に事業の全部又は一部を委託することができる。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、地域において地域生活支援拠点等を整備するものとし、整備に当たっては、既に地域にある機能を含め、次に掲げる機能の全部又は一部を設けるものとする。

(1) 障害者等又はその家族からの相談に応じる機能

(2) 緊急時の受入れ、医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能(以下「緊急時受入支援」という。)

(3) 障害福祉サービスの利用又は一人暮らしの体験の機会若しくは場を提供する機能

(4) 専門的な対応の体制確保又は専門的な人材の養成を行う機能

(5) 多様なニーズに対応できる地域の体制整備等を行う機能

(事業者の指定)

第4条 緊急時受入支援に係る事業(以下「緊急時受入支援事業」という。)を行う者(以下「事業者」という。)の指定を受けようとする者は、土庄町緊急時受入支援事業者指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 事業者は、次の各号のいずれかに該当しなければならない。

(1) 香川県から指定障害者支援施設又は指定障害福祉サービス事業者の指定を受けていること。

(2) 香川県から指定障害児通所支援事業者の指定を受けていること。

(3) その他緊急時受入支援事業の運営を適切に行うことができると町長が認める者であること。

3 町長は、第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、指定の可否を決定し、土庄町緊急時受入支援事業者指定決定通知書(様式第2号)又は土庄町緊急時受入支援事業者指定却下通知書(様式第3号)により事業者に通知するものとする。

4 事業者は、指定内容に変更があったときは、変更した日から10日以内に土庄町緊急時受入支援事業者指定内容変更届(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

5 町長は、前項の変更届を受理したときは、土庄町緊急時受入支援事業者指定内容変更決定通知書(様式第5号)により事業者に通知し、指定内容を変更するものとする。

6 事業者は、緊急時受入支援事業を廃止、休止又は再開するときは、廃止、休止又は再開する日の1月前までに土庄町緊急時受入支援事業者指定廃止・休止届(様式第6号)により町長に届け出なければならない。

(事業者の指定の取消し)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該事業者に係る前条第3項の指定を取り消すことができる。

(1) 緊急時受入支援の給付費の請求に関し不正があったとき。

(2) 適切な緊急時受入支援事業運営を行うことが困難と認めるとき。

(3) 事業者が、不正の手段又は虚偽の申請により指定を受けたとき。

(4) 事業者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第36条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(5) 事業者が、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の15第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(6) その他、緊急時受入支援事業を実施することが適当でないと町長が認めたとき。

2 町長は、前項の規定により指定の取消しを行ったときは、土庄町緊急時受入支援事業者指定取消通知書(様式第7号)により当該事業者に通知するものとする。

(利用対象者)

第6条 緊急時受入支援事業の利用対象者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、町内に住所を有し、在宅において生活している障害者等で、主たる介護者若しくは親族が死亡、急病若しくは怪我の場合、災害に罹災した場合又は主たる介護者若しくは親族による虐待が認められる場合により、緊急時受入支援が必要と町長が認めたものとする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 自立支援医療受給者証(精神通院医療)の交付を受けている者

(5) 難病患者等の特定医療費受給者証の交付を受けている者

(6) その他専門機関により障害又は難病が認められる者又は疑われる者

2 前項の規定にかかわらず、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護給付その他の法令等に規定するサービス(以下「その他サービス」という。)を受けることができるときは、その他サービスを優先するものとする。ただし、その他サービスの支給限度額を超える場合は、この限りでない。

(利用方法)

第7条 緊急時受入支援事業は、当該緊急時受入支援事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)と事業者との契約によるものとする。

(利用期間)

第8条 緊急時受入支援事業の利用期間は、10日以内とする。ただし、町長が特にやむを得ない事情があると認めるときは、利用期間を延長することができる。

(基準額)

第9条 緊急時受入支援事業に要する基準額は、別表のとおりとする。

(費用)

第10条 給付の額は、前条の基準額により算定した費用の額とする。

2 町長は、前項の給付の額を利用者に代わり、事業者に支払うものとする。

3 前項の規定による支払があったときは、利用者に対し給付の支給があったものとみなす。

4 緊急時受入支援事業に要する経費以外の実費相当額(食費、光熱水費等)は、利用者が別途支払うものとする。

(請求等)

第11条 事業者は、土庄町緊急時受入支援事業請求書(様式第8号)及び土庄町緊急時受入支援サービス提供実績記録票(様式第9号)を緊急時受入支援事業の提供が終了した月の翌月の10日までに町長に提出しなければならない。

(支払等)

第12条 町長は、前条の規定による請求があった翌月末までに事業者に支払うものとする。

2 町長は、緊急時受入支援事業の適正な運営を図るため、事業者に対し、必要に応じて調査を行うことができるものとする。

(証拠書類の保存)

第13条 事業者は、緊急時受入支援事業に係る関係書類を整理し、当該緊急時受入支援事業完了後5年間保存しなければならない。

(秘密の保持)

第14条 事業者及び職員は、緊急時受入支援事業の実施に当たり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の定めるところにより、個人情報の取扱いには細心の注意を払うとともに、知り得た情報をみだりに他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

支援内容

基準額

事業所での支援(1時間当たり)

(30分未満は切捨てとし、30分以上は1時間として算定する。)

※車両による送迎時間を除く。

1,300円

車両による送迎(1回当たり)

(車両を伴わない送迎は、事業所での支援時間として算定する。)

1,000円

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土庄町地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和5年3月10日 告示第20号

(令和5年4月1日施行)