○土庄町妊婦初回産科受診料助成事業実施要綱
令和5年3月10日
告示第19号
(目的)
第1条 この要綱は、低所得の妊婦の経済的負担軽減を図るとともに、当該妊婦の状況を継続的に把握し、必要な支援につなげるため、初回の産科受診料の費用を助成することで、母子ともに健全な出産及び養育を確保することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業による助成を受けることができる者は、住民税非課税世帯又は同等の所得水準である妊婦で、当該妊婦の状況を継続的に把握し、必要な支援につなげるため、次の要件を満たすもの(以下「助成対象者」という。)とする。
(1) 所得判定のため、世帯の課税状況を確認することに同意すること。
(2) 妊婦健診の受診医療機関等の関係機関及び市町村が、必要に応じて、支援に必要な情報(妊婦健診の未受診、家庭の状況等を含む。)を共有することに同意すること。
(実施体制)
第3条 この事業は、健康福祉課に属する保健師が実施する。
(事業内容)
第4条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 低所得の妊婦を対象として、初回の産科受診料の全部又は一部について1万円を上限に助成金を交付すること。
(2) 把握した妊婦について必要な支援が提供されるよう関係機関との連携を図るための関係機関との連絡調整をすること。
(3) 把握した妊婦に対し、必要に応じて支援計画を策定し、支援を実施すること。
(交付申請)
第5条 助成対象者が助成金の交付を受けようとするときは、土庄町妊婦初回産科受診料助成申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に医療機関の領収書を添付して、町長に申請しなければならない。
2 申請書の提出期限は、初回の産科受診のあった日の翌日から起算して3か月を経過する日までとする。
(助成金の支払)
第7条 助成金の支払は、精算払とする。
(禁止事項)
第8条 この要綱による助成金を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供することができない。
(助成金の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正の行為により、助成金の交付を受けた者があるときは、その者から当該助成金の額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第14号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年6月19日告示第60号)
この告示は、公表の日から施行する。