○土庄町子ども家庭総合支援拠点設置要綱
令和5年3月10日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定及び市区町村子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国要綱」という。)に基づき、児童及びその家庭並びに妊産婦等の福祉について必要な支援を行うため、土庄町子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 支援拠点は、土庄町健康福祉課に置く。
(運営方法)
第3条 支援拠点は、土庄町虐待防止等ネットワーク協議会設置要綱(平成20年土庄町訓令第38号)第2条第2項に規定する土庄町要保護児童対策地域協議会、土庄町子育て世代包括支援センター設置運営要綱(令和2年土庄町告示第41号)第1項に規定する土庄町子育て世代包括支援センター、庁内関係部局、児童相談所その他地域の関係機関等と連携し、その機能を最大限に発揮できるよう努めるものとする。
(対象者)
第4条 支援拠点の対象者は、次のとおりとする。
(1) 町内に所在する全ての児童及びその家庭並びに妊産婦
(2) その他福祉の向上のため、支援が適当と認められる者
(業務内容)
第5条 支援拠点において行う業務内容は、次のとおりとする。
(1) 児童及び妊産婦に係る実情の把握、情報の提供、相談等への対応及び支援内容の調整
(2) 要支援児童及び要保護児童並びに特定妊婦への必要な支援
(3) 関係機関との連絡調整
(4) 前3号に掲げるもののほか、支援拠点の設置目的を達成するために必要な業務
(職員の配置)
第6条 支援拠点の職員は、国要綱に基づき配置するものとする。
2 支援拠点の職員の職務、資格等は、国要綱に定めるとおりとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。