○会計管理者の事務の一部の委任について

令和5年3月10日

告示第17号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項前段の規定により、会計管理者の事務の一部を別表第1及び別表第2のとおり出納員又は分任出納員に委任させる。この場合において、別表第1及び別表第2に掲げる職にある者は、別に辞令を用いることなくその職にある間出納員又は分任出納員を命ぜられたものとする。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

会計管理者から委任を受けた出納員

会計管理者が委任をした事務

会計課の所属職員

(1) 現金の出納及び保管に関する事務

(2) 物品の出納及び保管に関する事務

町長部局の課長、教育委員会事務局の課長及び議会事務局長

(1) 所管事務に係る収入金の収納に関する事務

(2) 所管事務に係る物品の出納及び保管に関する事務

別表第2

委任をした出納員

委任を受けた分任出納員

出納員が委任をした事務

町長部局の課長、教育委員会事務局の課長及び議会事務局長

各所属職員

(1) 所管事務に係る収入金の収納に関する事務

(2) 所管事務に係る物品の出納及び保管に関する事務

会計管理者の事務の一部の委任について

令和5年3月10日 告示第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
令和5年3月10日 告示第17号