○土庄町長等の倫理に関する条例施行規則
令和5年3月10日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、土庄町長等の倫理に関する条例(令和5年土庄町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査会の会長等)
第3条 条例第6条第1項の土庄町長等倫理審査会(以下「審査会」という。)に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審査会の会議)
第4条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会の会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員の除斥)
第5条 審査会の委員は、自己若しくは配偶者若しくは3親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己若しくは配偶者若しくは3親等以内の親族の従事する業務に直接の利害関係がある事件については、その審査に加わることができない。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。ただし、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。