○土庄町入札契約監視委員会設置条例
令和5年3月10日
条例第8号
(設置)
第1条 町が発注する建設工事、委託業務、物品の購入等(以下「工事等」という。)に係る入札及び契約手続における透明性及び公正性の確保を図るため、土庄町入札契約監視委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 町が発注した工事等に関し、入札及び契約手続の運用状況等についての報告を受けること。
(2) 工事等のうち、委員会が抽出したものに関し、一般競争入札に係る入札参加資格要件の設定の経緯、指名競争入札に係る指名の経緯、随意契約の経緯等について審議を行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員4人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) その他町長が適当と認める者
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(意見の具申又は勧告)
第5条 委員会は、第2条の所掌事務に関し、報告の内容又は審議した対象工事等に係る理由及び経緯等に不適切な点又は改善すべき点があると認めたときは、必要な範囲で、町長に対して意見の具申又は是正の勧告を行うことができる。
2 委員会は、前項の意見の具申又は是正の勧告を行った場合には、公表する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会は、必要により委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、会計課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。