○土庄町個人情報保護審査会条例

令和5年3月10日

条例第3号

(設置)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)土庄町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年土庄町条例第4号。以下「土庄町議会個人情報保護条例」という。)及び土庄町大部財産区議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年土庄町条例第 号。以下「大部財産区議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、土庄町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(3) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により意見を述べること。

(4) 土庄町議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(5) 土庄町議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(6) 大部財産区議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(7) 大部財産区議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 審査会は、前項に定めるもののほか、個人情報保護制度の運営及び改善について、実施機関(施行条例第2条第2項に規定する実施機関をいう。以下同じ。)、土庄町議会議長及び土庄町大部財産区議会議長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(審査会の調査権限等)

第5条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁(個人情報の保護に関する法律第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関、土庄町議会個人情報保護条例第45条の規定により諮問をした土庄町議会議長及び大部財産区議会個人情報保護条例第45条の規定により諮問をした土庄町大部財産区議会議長をいう。以下同じ。)に対し、審査請求のあった処分に係る保有個人情報(同法第60条第1項に規定する保有個人情報、土庄町議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報及び大部財産区議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問庁に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

5 前各項に定めるもののほか、審査会は、必要があると認めるときは、実施機関(土庄町議会及び土庄町大部財産区議会を含む。)の職員その他関係者に対し、出席を求めて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(審査会議の非公開)

第6条 審査会の会議は、公開しない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第8条 第4条第3項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に施行条例附則第2条の規定による廃止前の土庄町個人情報保護条例(平成17年土庄町条例第19号)第47条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する土庄町個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。この場合において、同条第2項の規定にかかわらず、委員の任期は令和6年3月31日に満了するものとする。

3 町長は、施行日前においても、第4条第1項の規定の例により、審査会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなし、同条第2項の規定にかかわらず、委員の任期は、令和6年3月31日に満了するものとする。

(令和7年3月21日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

土庄町個人情報保護審査会条例

令和5年3月10日 条例第3号

(令和7年6月1日施行)