○土庄町販路開拓支援補助金交付要綱

令和4年9月26日

告示第122号

(趣旨)

第1条 この要綱は、土庄町内の産業の振興及び発展を図るため、国内外で新規販路開拓に主体的に取り組む町内に本社(会社以外の法人にあっては、主たる事務所。以下同じ。)若しくは事業所を有する法人又は町内に住所若しくは事業所を有する個人事業者に対し、予算の範囲内で土庄町販路開拓支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法人 法人格を有する団体をいう。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づく財産区及び認可地縁団体並びに宗教法人法(昭和26年法律第126号)に基づく宗教法人を除く。

(2) 展示会等 商談や販路の開拓を目的に開催される商談会、見本市及び展示会並びに対面販売や試食販売を行う催事をいう。

(3) 出展 展示会等に出展又は出品する行為をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 補助金の交付申請を行う年度の4月1日以降、引き続き町内に本社若しくは事業所を有する法人又は町内に住所若しくは事業所を有する個人事業者であること。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は公序良俗に反する活動その他反社会的勢力への関与が認められる者でないこと。

(3) 平成30年度以前まで町税の滞納がない者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、交付の対象としない。

(1) 第6条第1項の規定により算出した額が1万円に満たない者

(2) 補助金の趣旨に照らして適当でないと町長が判断する者

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。

(1) 補助対象者が一般に公開されている展示会等に出展する事業。ただし、国外で開催される展示会等については、補助対象者の渡航を伴わない商品のみを展示販売する事業についても、補助金の交付の対象とする。

(2) 補助対象者が通信販売を行うことを目的として新たにホームページを制作する事業

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業については、補助金の交付の対象としない。

(1) 国、地方公共団体及びその他公的団体から補助金又は交付金の交付を受けて出展する事業

(2) その他町長が不適当と認める事業

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、展示会等の出展又はホームページの制作に要する経費のうち、別表に掲げるものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の合計額に3分の2を乗じて得た額とし、1補助対象者当たり1年度につき20万円を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生ずるときは、これを切り捨てる。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、土庄町販路開拓支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長が別に定める日までに町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象事業の履行状況が確認できる写真

(2) 補助対象経費の請求書、領収書又はこれに代わるものの写し

(3) 振込先口座の通帳の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定等)

第8条 町長は、前条の交付申請があったときは、速やかにこれを審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、土庄町販路開拓支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、補助金を交付するものとする。この場合において、当該通知をもって補助金の交付額の確定通知とみなすものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(状況報告)

第9条 前条の規定により補助金の交付を受けた者は、補助金の交付に関する事項について町長から求めがあったときは、これを報告しなければならない。

(補助金の返還等)

第10条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消し、又はこれらを変更することができる。

(1) この要綱の規定により付された条件に違反したとき。

(2) 虚偽又は不正な方法によって補助金の交付を受けたことが判明したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消し、又は変更した場合は、土庄町販路開拓支援補助金返還命令書(様式第3号)の交付により、期限を定め、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。ただし、その責めに帰すべき事情によらない場合については、この限りでない。

(加算金及び延滞金)

第11条 補助金の交付を受けた者は、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を納付するものとする。

2 前項の場合において、納期日までに加算金を納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付するものとする。

(業務の委託)

第12条 町長は、補助金の交付申請の受付等に係る業務を委託することができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和5年3月27日告示第38号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年7月13日告示第69号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の土庄町販路開拓支援補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

経費区分

補助対象経費

展示会等出展経費

(1) 会場借上料

(2) 会場装飾費

(3) 出展商品等輸送費(商品・パンフレット等輸送費、保険料)

(4) オンライン展示会等の出展経費

(5) 什器・備品借上料

広告宣伝費

(1) 販促ポスター・チラシ・映像等PR資材作成費

(2) 企画・デザイン費

(3) 撮影・編集費

(4) 印刷製本費

(5) 翻訳代

旅費

(1) 交通費(本社若しくは事業所から会場までの合理的な交通手段及び経路による部分に限る。)

ア 鉄道賃

イ 船賃

ウ 航空賃

エ 車賃(タクシー代、燃料費を除く)

オ 有料道路通行料

カ 駐車場使用料

※ビジネスクラス、グリーン車等特別料金は対象外とする。

(2) 宿泊費(1泊12,000円を上限とする。)

雑役務費

(1) マネキン費(1事業者当たり1日につき1人を上限とする。)

(2) 通訳費(1事業者当たり1日につき1人を上限とする。)

委託料

展示会等出展代行業務委託料(商品買取代を除く)

ホームページ制作委託料

その他

町長が特に必要と認める経費

※申請者名義で支出されたものを補助対象経費とする。

※クレジットカード決済等の場合、当該年度の末日までに引き落としが完了したものを補助対象経費とする。

※金融機関等への振込手数料は補助対象外とする。

※汎用性が高く展示会等出展後も流用が可能と町が判断した備品の購入費用は補助対象外とする。

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土庄町販路開拓支援補助金交付要綱

令和4年9月26日 告示第122号

(令和5年7月13日施行)