○土庄町農業振興事業補助金等交付要綱

令和4年5月30日

告示第74号

(目的)

第1条 この要綱は、土庄町において農業の振興を図るため、町長が適当と認める事業及び国又は県の補助対象事業(以下これらを「補助事業」という。)に対し、この要綱の定めるところにより予算の範囲内において補助金等を交付することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「補助金等」とは、町長が交付する補助金、交付金、利子補給金及び助成金をいう。

(補助対象及び補助率)

第3条 補助金等を交付する事業名及び補助率は、別表のとおりとする。

2 補助金等の交付の対象者は、町長が適当と認めた者とする。

(交付の申請)

第4条 補助金等の交付を受けようとする者は、農業振興事業補助金等交付申請書(様式第1号。以下「補助金等交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 補助金等交付申請書を提出にするに当たっては、当該補助金等に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない交付金対象者に係る部分については、この限りでない。

3 国又は県の補助対象事業に係る計画書等の提出が必要な場合は、第12条様式において提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 町長は、補助金等交付申請書を受理したときは、当該申請に係る書類を審査し、又は必要に応じて現地調査等を行い、その適否を判断し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、交付を決定し、その内容を申請者に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、交付の条件を付すことができる。

(補助事業の変更)

第6条 前条の規定による通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、第4条の規定により提出された書類の記載事項に相違して補助事業を遂行する必要が生じたとき、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ農業振興事業補助金等変更承認申請書(様式第2号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書を受理したときは、これを審査し、又は必要に応じて現地調査等を行い、その適否を決定し、その旨を当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、農業振興事業補助金等実績報告書(様式第3号。以下「事業実績報告書」という。)にその他町長が必要と認める書類を添付して、速やかに町長に提出しなければならない。

2 第4条第2項ただし書の規定により交付申請をした補助事業者は、事業実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第4条第2項ただし書の規定により交付申請をした補助事業者は、事業実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により、当該補助金等に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を農業振興事業補助金等における仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第4号)により、速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(補助金等の額の確定)

第8条 町長は、事業実績報告書を受理したときは、当該書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。

(補助金等の交付)

第9条 町長は、前条の規定により補助金等の額を確定した後、補助事業者の請求により、補助金等を交付するものとする。ただし、補助事業の遂行に必要であると町長が認める場合は、この限りでない。

(交付決定の取消し等)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合においては、補助金等交付の決定の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 補助事業者がこの要綱に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。

(2) 補助事業者が虚偽又は不正の申請により、補助金等の交付を受けたとき。

(3) 補助事業者が補助金等の交付の条件に違反したとき。

(4) 補助事業の実施が著しく不適当と認められたとき。

2 町長は、前項の規定により交付決定を取り消し、又は変更した場合において、既に補助事業者に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(加算金及び延滞金の規定)

第11条 補助事業者は、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を納付する。

2 前項の場合において納期日までに加算金を納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付する。

(国又は県の事業の様式)

第12条 国又は県の補助対象事業に係る様式については、第4条第6条及び第7条の規定にかかわらず、国又は県の定める様式によることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年9月26日告示第119号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和6年9月19日告示第90号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

事業名

補助率

備考

香川県農業次世代人材投資事業実施要領(平成24年4月6日付け24農経第5425号)

国及び県の基準による。

県が補助するものに限る。

香川県就農準備資金・経営開始資金事業実施要領(令和4年5月2日付け4農経第167361号)

国及び県の基準による。

県が補助するものに限る。

香川県経営発展支援事業実施要領(令和4年5月17日付け4農経第179906号)

国及び県の基準による。

県が補助するものに限る。

香川県農畜産業等交付金交付要綱(平成17年4月14日付け17生流第5576号)

国及び県の基準による。

県が補助するものに限る。

多様な農業人材支援事業実施要領(令和6年6月17日付け6農経第62290号)

県の基準による。

県が補助するものに限る。

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土庄町農業振興事業補助金等交付要綱

令和4年5月30日 告示第74号

(令和6年9月19日施行)