○土庄町制限付一般競争入札事務取扱要領

平成20年12月15日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この要領は、町が発注する建設工事の請負契約に係る制限付き一般競争入札(以下「制限付一般競争入札」という。)に関し、土庄町建設工事執行規則(平成12年土庄町規則第10号、以下「規則」という。)によるほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 制限付一般競争入札の対象工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事で予定価格が別表に定める額の工事とする。ただし、町長が特に認める建設工事の場合は、この限りでない。

(制限付一般競争入札の公告)

第3条 町長又は契約担当者は、制限付一般競争入札を実施するときは、規則第6条第1項に掲げる事項を公告しなければならない。

(入札参加資格)

第4条 町長は、規則第8条第1項及び第3項の規定により制限付一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項として、次に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4各項の規定に該当しないこと。

(2) 町の入札参加者名簿に登載され、建設業法第27条の23第2項に定める経営事項審査において、一定の総合数値(客観点数)を有すること。

(3) 入札に付する工事の施工と同種かつ同程度の工事の元請としての施工実績があること。

(4) 入札に付する工事の施工に必要な資格と経験を有する技術者を工事現場に配置できること。

(6) その他工事ごとに必要と認められる事項。

(入札参加資格確認申請書等の提出及び受付)

第5条 町長は、制限付一般競争入札に参加を希望する者(以下「入札参加希望者」という。)の入札参加資格を確認するため、入札参加希望者から第5項に規定する受付期間内に入札参加確認申請書(以下「申請書」という。)及び入札参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出を求めることとし、その旨を公告において明らかにするものとする。

2 申請書及び資料は、前項の公告において示す様式に従い作成し、入札参加希望者が持参するものとし、その旨を公告において明らかにするものとする。

3 第5項に規定する受付期間内に申請書及び資料を提出しない者又は町長が入札参加資格がないと認めた者は、当該入札に参加することができない旨を第1項の公告において明らかにするものとする。

4 申請書及び資料の提出は、入札公告の日から起算して10日以内に行うものとする。

5 申請書及び資料の受付期間及び受付場所を第1項の公告において明らかにするものとし、受付期間は、公告の日から申請書及び資料の提出期限までとする。

6 申請書及び資料の受付は、当該工事の担当課において行うものとする。

(資料の内容)

第6条 資料の内容は、前条第1項の公告において明らかにするものとする。

(入札参加資格の確認)

第7条 町長は、入札参加資格の確認を申請書及び資料の提出期限内に行い、その結果を入札参加資格確認通知書により通知するものとし、その旨を公告において明らかにするものとする。この場合において、入札参加資格がないと認めた者に対しては、その理由を付すとともに、所定の期限内に入札参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができる旨を明記するものとする。

2 前項の規定による通知は、原則として申請書及び資料の提出期限の日から起算して10日以内に行うものとする。

(入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明)

第8条 入札参加資格がないと認めた者は、前条第1項の通知を受けた日から起算して7日(土庄町の休日を定める条例(平成元年土庄町条例第29号)第1条第1項に規定する町の休日を除く。)以内に町長に対して入札参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができるものとし、その旨を第5条第1項の公告において明らかにするものとする。

2 入札参加資格がないと認めた者が説明を求める場合は、書面を持参することにより行うものとし、その旨を公告において明らかにするものとする。

3 前項の書面の提出先は、当該工事の担当課とし、その旨を公告において明らかにするものとする。

4 町長は、第1項に規定する説明を求められたときは、原則として同項の入札参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができる期間の最終日の翌日から起算して7日以内に説明を求めた者に対し書面により回答するものとし、その旨を第5条第1項の公告において明らかにするものとする。

5 町長は、説明を求めた者に入札参加資格があると認めた場合は、前条第1項の通知を取り消し、前項の規定による回答と併せて改めて入札参加資格のある旨の通知を行うものとする。

6 入札の執行は、第1項の入札参加資格がないと認めた理由について説明を求める手続が終了していることを確認の上、実施するものとする。

(設計図書の貸出し又は閲覧)

第9条 設計書、図面及び仕様書並びに契約事項(以下「設計図書等」という。)は、公告後速やかに又は申請書及び資料の提出期限後速やかに貸し出し、又は閲覧に供するものとし、その方法等については、公告において明らかにするものとする。

2 設計図書等に対する質問書(以下「質問書」という。)の提出があった場合は、その質問に対する回答書(以下「回答書」という。)を閲覧に供するものとし、その旨を公告において明らかにするものとする。

3 質問書の提出は、受付場所への持参又は郵送により行うものとし、その旨を公告において明らかにするものとする。

4 質間書の受付時間及び場所を公告において明らかにするものとする。

5 質問書の受付時間は、原則として設計図書等を貸し出し、又は閲覧に供した日の翌日から入札執行の日5日前までとする。

6 回答書の閲覧期間及び場所は、公告において明らかにするものとする。

7 回答書の閲覧は、原則として質間書の提出期限の日の翌日から起算して2日後までに開始し、入札執行日の前日に終了するものとする。

8 質問書の受付場所及び回答書の閲覧場所は、当該工事の担当課とする。

(工事概要書の送付)

第10条 前条第1項に規定する設計図書等を公告後速やかに貸し出し、又は閲覧に供することができない場合は、公告後速やかに工事概要書を配布するものとし、その期間及び場所を公告において明らかにするものとする。

(現場説明会)

第11条 現場説明会は、実施しないこととする。ただし、工事容等により町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により現場説明会を行う場合は、現場説明会を行う旨及び現場説明会を行う場所、日時等を公告において明らかにするものとする。

3 第1項ただし書の規定による現場説明会は、入札参加資格確認通知書を送付後速やかに実施する(第8条第4項及び第5項の規定により、入札参加資格のある旨の通知を受けた者に対しては、その入札参加資格確認通知書を送付後速やかに実施する。)ものとする。

(入札保証金及び契約保証金)

第12条 入札保証金は、規則第13条、第14条、第21条及び第22条の規定により執行するものとする。

2 契約保証金は、規則第24条から第25条の3までの規定により執行するものとする。

(入札参加資格確認通知書の提出)

第13条 町長は、入札執行に先立ち、入札参加資格確認通知書の写しを入札参加資格者に提出させるものとし、その旨を公告において明らかにするものとする。

(入札の無効等)

第14条 公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者がなした入札並びに土庄町入札参加者入札心得等の条件に違反した入札は、無効とする旨並びに町長により入札参加資格のあることを確認された者であっても、入札までの間に第4条の資格を有しなくなった場合は、入札に参加できないものとし、その旨を公告において明らかにするものとする。

(入札結果の公表)

第15条 制限付一般競争入札に付した工事については、土庄町競争入札結果等の公表に関する要綱(平成6年土庄町告示第34号)に準じて入札結果を公表するものとする。

(その他)

第16条 この要領に定めるもののほか、制限付一般競争入札の取扱いに必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成25年4月1日告示第46号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第45号)

この告示は、令和4年4月1日から施行し、同日以降に入札の公告又は通知を行う入札から適用する。

(令和5年3月22日告示第34号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

建設工事の種類

予定価格

土木一式工事

1,000万円以上

建築一式工事

1,000万円以上

電気工事

1,000万円以上

管工事

1,000万円以上

舗装工事

130万円以上

機械器具設置工事

130万円以上

電気通信工事

130万円以上

解体工事

1,000万円以上

その他の工事

1,000万円以上

土庄町制限付一般競争入札事務取扱要領

平成20年12月15日 告示第66号

(令和5年4月1日施行)