○土庄町建設工事指名競争入札指名業者選定基準
平成10年4月1日
告示第24号
(目的)
第1条 この基準は、土庄町建設工事執行規則(平成12年土庄町規則第10号)第10条の規定に基づき、指名競争入札に指名しようとする者の選定について必要な事項を定めるものとする。
(選定の原則)
第2条 契約担当者(土庄町契約規則第2条第3号の契約担当者をいう。以下同じ。)が指名競争入札に指名しようとする者を選定しようとするときには、指名競争入札に付そうとする工事(以下「当該工事」という。)の種類及び設計金額に応じ、土庄町建設工事指名競争入札参加者資格基準(平成10年土庄町告示第23号。以下「資格基準」という。)第5条の資格を有する者のうちから選定しなければならない。
2 指名業者の基準数は、当該工事の予定価格に応じ、それぞれ別表に定めるところによるものとする。ただし、特別の事情があるときは、その限りでない。
(1) 資格基準第5条の資格を有する者の数が少数であるとき。
(2) 当該工事と密接な関連のある他の工事を資格基準第5条の資格を有する者が施工しているとき。
(3) 当該工事が、災害その他の理由により緊急の施工を必要とするとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、工事の性質又は目的等特別の理由があると町長が認めるとき。
(留意事項)
第3条 契約担当者は、入札に参加する者を指名しようとするときは、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 資格審査基準日以降における不誠実な行為の有無
(2) 資格審査基準日以降における経営状況資格
(3) 資格審査基準日以降における工事成績
(4) 当該工事に対する地理的条件
(5) 手持ち工事の状況
(6) 当該工事施工についての技術的適性
(7) 資格審査基準日以降における安全管理の状況
(8) 資格審査基準日以降における労働福祉の状況
附則
この基準は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日告示第8号)
この基準は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第44号)
この基準は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日告示第32号)
この基準は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
建設工事の種類 | 予定価格 | 基準数 |
土木一式工事 | 100万円未満 | 5社以上 |
100万円以上300万円未満 | 6社以上 | |
300万円以上500万円未満 | 7社以上 | |
500万円以上1,000万円未満 | 8社以上 | |
建築一式工事 | 1,000万円未満 | 5社以上 |
電気工事 | 1,000万円未満 | 5社以上 |
管工事 | 1,000万円未満 | 5社以上 |
舗装工事 | 130万円未満 | 5社以上 |
機械器具設置工事 | 130万円未満 | 5社以上 |
電気通信工事 | 130万円未満 | 5社以上 |
解体工事 | 1,000万円未満 | 5社以上 |
その他の工事 | 1,000万円未満 | 5社以上 |