○土庄町建設工事指名競争入札参加者資格基準

平成10年4月1日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この基準は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第2項の規定に基づき、土庄町の発注する建設工事に係る指名競争入札(以下「指名競争入札」という。)に参加する者に必要な資格及びその審査(以下「資格審査」という。)の方法を定めるものとする。

(資格審査の時期)

第2条 定期に行う資格審査は、2年に1回行うものとする。

2 前項に規定するほか、町長が必要と認める場合に、資格審査を行う。

(資格審査の要件及び格付け)

第3条 資格審査は、その申請をした者が次の各号のいずれにも該当する者であるときに、これを行う。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けている者

(2) 資格審査の申請をする日の直前の9月30日以前1年以内の期間に含まれる日を資格基準日とする経営事項審査(建設業法第27条の23第1項に規定する経営に関する客観的事項の審査をいう。)を受けた者

(3) 次のいずれにも該当しない者

 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定に違反して、同条の規定による被保険者の資格の取得の届出をしていない者

 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定に違反して、同条の規定による被保険者の資格の取得の届出をしていない者

 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定に違反して、同条の規定による被保険者となったことの届出をしていない者

2 資格審査の結果に基づき、別に定めるところにより算定した総合点数により、指名競争入札に参加できる者を次のとおり区分し、格付けを行う。

(1) 土木一式工事 A、B及びCの3段階

(2) 建築一式工事 A及びBの2段階

(3) 電気工事 A、B及びCの3段階

(4) 管工事 A、B及びCの3段階

(5) 舗装工事 A、B及びCの3段階

(6) 機械器具設置工事 A、B及びCの3段階

(7) 電気通信工事 A、B及びCの3段階

(8) 解体工事 A、B及びCの3段階

(9) その他の工事 A、B及びCの3段階

(格付けの承継)

第4条 前条の格付けを受けた者が死亡、廃業、営業譲渡、組織変更、合併、分割等をしたときは、その者の実態を承継した者は、その承継の原因のあった日から30日以内に申請して、格付けを受けることができる。

2 前項の格付けには、前条第2項の規定を準用する。

(参加資格)

第5条 第3条又は前条の格付けを受けた者は、別表に掲げる設計金額に応じて指名競争入札に参加する資格を有する。ただし、工事の成績が特に優秀と認められる者については、その者の属する等級の上位に属する者の資格を有するものとみなすことができる。

(特別参加資格)

第6条 前条の規定によるほか、特に緊急を要する場合その他特別の理由があると認められるときは、第3条又は第4条の格付けを受けた者をもって、指名競争入札に参加する資格を有するものとする。

(共同企業体)

第7条 共同企業体は、単一の者とみなし、第5条の規定を準用する。

(参加資格の取消し)

第8条 町長は、格付けを受けた者が建設業法第3条第1項の許可を取り消されたとき、又は虚偽の申請その他不正の手段により格付けを受けたと認めるときは、指名競争入札に参加する資格を取り消すものとする。

この基準は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日告示第19号)

この基準は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日告示第10号)

この基準は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年4月17日告示第67号)

この基準は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日告示第26号)

この基準は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第43号)

この基準は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日告示第31号)

この基準は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

建設工事の種類

等級

設計金額

総合評点

土木一式工事

A

1,000万円未満

780点以上

B

560点以上780点未満

C

560点未満

建築一式工事

A

1,000万円未満

700点以上

B

700点未満

電気工事

A

1,000万円未満

780点以上

B

560点以上780点未満

C

560点未満

管工事

A

1,000万円未満

780点以上

B

560点以上780点未満

C

560点未満

舗装工事

A

130万円未満

780点以上

B

560点以上780点未満

C

560点未満

機械器具設置工事

A

130万円未満

780点以上

B

560点以上780点未満

C

560点未満

電気通信工事

A

130万円未満

780点以上

B

560点以上780点未満

C

560点未満

解体工事

A

1,000万円未満

780点以上

B

560点以上780点未満

C

560点未満

その他の工事

A

土木一式工事の格付に準ずる。ただし、当分の間、等級区分にかかわらず、入札参加資格を有する。

B

C

土庄町建設工事指名競争入札参加者資格基準

平成10年4月1日 告示第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成10年4月1日 告示第23号
平成11年4月1日 告示第19号
平成15年3月31日 告示第10号
平成20年4月17日 告示第67号
平成21年4月1日 告示第26号
令和4年3月29日 告示第43号
令和5年3月22日 告示第31号