○土庄町業務委託における予定価格事前公表に関する要綱
令和4年3月29日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、土庄町が発注する測量及び建設コンサルタント業務等(測量業務、建築関係コンサルタント業務、土木コンサルタント業務、地質調査業務及び補償コンサルタント業務をいう。以下同じ。)について、入札手続の透明性及び公平性の確保を図るため、予定価格の入札執行前の公表(以下「事前公表」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(事前公表の対象業務)
第2条 事前公表の対象となる業務は、一般競争入札及び指名競争入札に付する測量及び建設コンサルタント業務等とする。
(事前公表を行う予定価格)
第3条 事前公表を行う予定価格は、消費税及び地方消費税相当額を控除した入札書比較価格とする。
(事前公表の方法)
第4条 事前公表の方法は、次のとおりとする。
(1) 一般競争入札に付する場合は、入札公告により行う。
(2) 指名競争入札に付する場合は、指名競争入札執行通知書により行う。
(入札執行回数)
第5条 事前公表を行った業務委託の入札執行回数は、1回とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、事前公表に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行し、同日以降に入札の公告又は通知を行う入札から適用する。