○土庄町訪問入浴サービスセンター運営規程(指定訪問入浴介護)
平成28年4月1日
訓令第34号
(目的)
第1条 この規程は、土庄町国保保健福祉総合施設の設置及び管理に関する条例(平成13年土庄町条例第10号)第6条の規定に基づき、土庄町訪問入浴サービスセンター(以下「センター」という。)が行う指定訪問入浴介護事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、もってセンターの看護職員及び介護職員(以下「従業者」という。)が、要介護状態にある高齢者(以下「要介護者」という。)に対し、適正な訪問入浴介護を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 センターの従業者は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、居宅における入浴の援助を行い、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図る。
2 町長は、協力医療機関を定め、緊急時の対応等必要な対応に関する協力の契約を締結するものとする。
3 町長は、事業の実施に当たっては、関係市町及び地域の保健、医療又は福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(職員の職種、員数及び職務内容)
第3条 センターに勤務する職員の職種、員数及び職種内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者 1人(常勤職員)
管理者は、センターの従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、運営基準に基づき指揮監督を行い、事業の提供に当たるものとする。
(2) 従業者 看護職員 1人以上
介護職員 2人以上
従業者は、事業の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第4条 センターの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から1月3日までの日を除く。
(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時までとする。
(事業の内容)
第5条 センターの事業は、指定居宅介護支援事業者又は利用者本人等の作成した居宅サービス計画書に基づいて、次に掲げるもののうち必要と認められるサービスを行うものとする。
(1) 入浴前後の血圧、脈拍、体温等の測定
(2) 入浴、洗髪及び清拭の介護
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な介護、相談及び助言
(利用者等の守るべき事項)
第6条 事業を実施するに当たって、利用者は、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 皮膚疾患等で医師の指定する石鹸、シャンプー等の処方を受けている利用者は、その旨を申し出ること。
(2) 入浴直前の食事は、戻す原因ともなるので入浴予定時間の最低1時間前までに食事を済ませること。
(3) 経管栄養摂取の利用者は、食事摂取後入浴までの時間を2時間以上とること。
(4) 褥瘡等の入浴後処置の場合、医師の処方する薬及び消毒剤等がある場合、これを準備すること。
(5) 冬期においては、室温と浴槽の湯との温度差を少なくするため、暖房器具等をもって部屋を暖かくすること。
(6) 入浴時には家族等が立ち会うこと。ただし、独居等の場合は、介護支援事業者等と相談の上適切な措置をとること。
(7) 風邪、発熱、入院等で入浴不可能の場合は、前もってセンターに連絡すること。
(8) MRSA、緑膿、ウイルス性肝炎、梅毒、エイズ、カンジダ症、白癬症、疥癬等の感染症の場合は、入浴可能とするが、結核菌等の保有者で、他の利用者及び従事者に対し、感染予防が困難である場合は、サービスを受けられないときがあること。
(事業の利用料等)
第7条 事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該事業が法定代理受領サービスであるときは、当該利用者の負担割合に応じた額とする。
2 町長は、前項の費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に記名押印を受けるものとする。
(緊急時等における対応方法)
第8条 従業者は、事業を実施中に、利用者の病状等に急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医又はあらかじめセンターが定めた協力医療機関への連絡を行う等の措置を講じるとともに、管理者に報告しなければならない。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、土庄町の区域とする。ただし、管理者が認めた場合は、この限りでない。
(事故発生時の対応)
第10条 センターは、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに利用者の家族、居宅介護支援事業者及び地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を行う。
2 センターは、サービスの提供に伴って、センターの責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を行う。
(個人情報の保護)
第11条 センターは、利用者の個人情報について個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」(平成29年4月14日付け個情第534号・医政発0414第6号・薬生発0414第1号・老発0414第1号個人情報保護委員会事務局長・厚生労働省医政局長・厚生労働省医薬・生活衛生局長・厚生労働省老健局長別添通知)を遵守し、適切な取扱いに努める。
2 センターが得た利用者の個人情報については、センターでのサービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。
(虐待防止のための措置)
第12条 センターは、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講ずる。
(1) センターにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 虐待防止のための指針を整備する。
(3) センターにおいて、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
(身体拘束等の禁止)
第13条 センターは、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。
2 センターは、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。
3 センターは、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずる。
(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
(3) 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
(業務継続計画の策定)
第14条 事業の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)ついて、次のとおりとする。
(1) 感染症、災害に係る業務継続計画を策定する。
(2) 従業者への業務継続計画の周知及び必要な研修、訓練を実施する。
(感染症の予防及びまん延の防止)
第15条 センターにおける感染症の予防及びまん延の防止については、次のとおりとする。
(1) 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を内部に設置する。
(2) 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を作成し、平常時の対策及び発生時の対応を規定する。
(3) 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を年1回以上開催し、研修に関しては、従業者の新規採用時に都度行う。
(4) 前号の内容については記録に残す。
(運営についての留意事項)
第16条 センターは、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次に定めるとおり設け、及び業務体制を整備するものとする。
(1) 採用時研修 採用後3月以内
(2) 継続研修 年3回
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持しなければならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(その他)
第17条 この規程に定める事項のほか、運営に関する必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公表の日から施行する。
(土庄町訪問入浴サービスセンター(指定介護予防訪問入浴事業)運営規程の廃止)
2 土庄町訪問入浴サービスセンター(指定介護予防訪問入浴事業)運営規程(平成18年土庄町訓令第11号)は、廃止する。
附則(平成28年7月1日訓令第42号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第12号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第19号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日訓令第6号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月24日訓令第15号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月10日訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第9号)
この訓令は、公表の日から施行する。