○土庄町ホームヘルパーステーション運営規程(指定訪問介護及び介護予防・日常生活支援総合事業第1号訪問事業)
平成28年4月1日
訓令第30号
(目的)
第1条 この規程は、土庄町国保保健福祉総合施設の設置及び管理に関する条例(平成13年土庄町条例第10号)第6条の規定に基づき、土庄町ホームヘルパーステーション(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護事業及び介護予防・日常生活支援総合事業第1号訪問事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は養成研修修了者等(以下「ホームヘルパー等」という。)が要介護者及び要支援者(以下「要介護者等」という。)に対し、適正な訪問介護、介護予防・日常生活支援総合事業第1号訪問サービス(以下「訪問介護等」という。)を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所のホームヘルパー等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立して日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り総合的なサービスの提供に努めるものとする。
3 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、ホームヘルパー等に対し、研修を実施する等の措置を講ずる。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 土庄町ホームヘルパーステーション
(2) 所在地 香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地25
2 前項に規定する事業所以外に事業を行う出張所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 土庄町ホームヘルパーステーション 豊島出張所
(2) 所在地 香川県小豆郡土庄町豊島家浦2024番地1
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1) 管理者 1人
管理者は、事業所のホームヘルパー等の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、運営基準に基づき指揮監督を行い、訪問介護等の提供に当たるものとする。
(2) サービス提供責任者 1人以上
サービス提供責任者は、事業所に対する訪問介護等の利用の申込みに係る調整、ホームヘルパー等に対する技術指導、訪問介護計画及び第1号訪問型サービス計画の作成等を行う。
(3) ホームヘルパー等 常勤換算2.5人以上(サービス提供責任者を含む。)
ホームヘルパー等は、訪問介護等の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。ただし、利用者のその他のサービスの利用状況により、営業日及び営業時間以外のサービス提供もあり得るものとする。
(1) 営業日 月曜日から日曜日までとする。ただし、12月29日から1月3日までを除く。
(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時までとする。
(訪問介護等の内容及び利用料等)
第6条 訪問介護等の内容は、身体介護及び生活援助とする。
2 訪問介護等を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣又は土庄町長が定める基準によるものとし、当該訪問介護等が法定代理受領サービスであるときは、当該利用者の負担割合に応じた額とする。
3 前項の利用料の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払に同意する旨の文書に記名押印を受けることとする。
(緊急時等における対応方法)
第7条 ホームヘルパー等は、訪問介護等を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、土庄町の区域とする。ただし、管理者が認めた場合は、この限りでない。
(苦情処理)
第9条 管理者は、提供した訪問介護等に関する利用者からの苦情に対して迅速、かつ、適切に対応するため、担当職員を置き、解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じ、利用者及び家族に説明するものとする。
(事故発生時の対応)
第10条 事業所は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに利用者の家族、居宅介護支援事業者及び地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を行う。
2 事業所は、サービスの提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を行う。
(ハラスメントの禁止)
第11条 事業所は、ホームヘルパー等である者に対してすべてのハラスメント行為を禁止させるとともに排除のための必要な措置並びに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には適切に対応するための必要な措置を講じるものとする。
(個人情報の保護)
第12条 事業所は、利用者の個人情報について個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」(平成29年4月14日付け個情第534号・医政発0414第6号・薬生発0414第1号・老発0414第1号個人情報保護委員会事務局長・厚生労働省医政局長・厚生労働省医薬・生活衛生局長・厚生労働省老健局長別添通知)を遵守し、適切な取扱いに努める。
2 事業所が得た利用者の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。
(虐待防止のための措置)
第13条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講ずる。
(1) 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、ホームヘルパー等に周知徹底を図る。
(2) 事業所において、ホームヘルパー等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(3) 虐待防止のための指針を整備する。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
(身体拘束等の禁止)
第14条 事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。
2 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。
3 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずる。
(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、ホームヘルパー等に周知徹底を図る。
(2) 身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
(3) ホームヘルパー等に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
(業務継続計画の策定)
第15条 訪問介護等の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)ついて、次のとおりとする。
(1) 感染症、災害に係る業務継続計画を策定する。
(2) サービス提供責任者及びホームヘルパー等への業務継続計画の周知及び必要な研修、訓練を実施する。
(感染症の予防及びまん延の防止)
第16条 事業所における感染症の予防及びまん延の防止については、次のとおりとする。
(1) 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を内部に設置する。
(2) 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を作成し、平常時の対策及び発生時の対応を規定する。
(3) 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を年1回以上開催し、研修に関しては、ホームヘルパー等の新規採用時に都度行う。
(4) 前号の内容については記録に残す。
(研修の実施)
第17条 事業所は、ホームヘルパー等の質的向上を図るための研修の機会を次の各号に定めるとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1) 採用時研修 採用後3箇月以内
(2) 継続研修 年3回
(秘密の保持)
第18条 ホームヘルパー等は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。その職を退いた後も同様とする
(その他)
第19条 この規程に定める事項のほか、運営に関する必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公表の日から施行する。
(土庄町ホームヘルパーステーション(指定訪問介護事業)運営規程の廃止)
2 土庄町ホームヘルパーステーション(指定訪問介護事業)運営規程(平成13年土庄町訓令第7号)は、廃止する。
(土庄町ホームヘルパーステーション(指定介護予防訪問介護事業)運営規程の廃止)
3 土庄町ホームヘルパーステーション(指定介護予防訪問介護事業)運営規程(平成18年土庄町訓令第10号)は、廃止する。
附則(平成28年7月1日訓令第40号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日訓令第11号)
この訓令は、平成30年3月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第13号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月1日訓令第17号)
この訓令は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和2年1月17日訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行し、令和2年1月1日から適用する。
附則(令和4年3月22日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月24日訓令第16号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和4年9月26日訓令第19号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月10日訓令第6号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第10号)
この訓令は、公表の日から施行する。