○土庄町離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽減助成金交付要綱
平成25年10月11日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この要綱は、離島等地域に所在する社会福祉法人等が行う訪問系の介護サービスについては、15パーセント相当の特別地域加算が行われ、利用者負担についても15パーセント相当分増額されることから、離島等地域でない地域の住民との負担の均衡を図る目的で、当該社会福祉法人等が利用者負担額の一部を軽減した場合において、当該社会福祉法人等に対して、離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽減額助成金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(軽減対象者)
第2条 軽減対象者は、土庄町が行う介護保険の要介護又は要支援認定を受けた被保険者であって、市町村民税本人非課税のもの(生活保護受給世帯に属する者を除く。)とする。
(適用除外)
第3条 前条の規定にかかわらず、「障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業」及び「社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額減免措置事業」による措置の適用を受ける者については、対象としない。
(軽減法人)
第4条 利用者負担額の軽減を行おうとする社会福祉法人等(以下「軽減法人」という。)は、本事業に係る利用者負担額の軽減を実施する旨を、社会福祉法人等による利用者負担額軽減申出書(様式第1号)により、香川県知事及び町長に申し出た法人とする。
(対象サービス及び軽減内容)
第5条 利用者負担額の軽減は、軽減法人が提供する訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護、訪問看護、介護予防訪問看護、訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、福祉用具貸与若しくは介護予防福祉用具貸与又は第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)(事業所が離島等地域にあるものに限る。)を利用した場合に、当該サービスの利用に係る利用者負担額の1割分を減額する。
2 前項の規定により算出した利用者負担額が、特別地域加算算定前の利用者負担額を下回る場合は、特別地域加算額の1割分を減額する。
2 前項の規定にかかわらず、指定の日までに申請できなかったやむを得ない事情があり、かつ、申請者が対象サービスの提供を受けた軽減法人が利用者負担額の軽減を承認する場合は、この限りでない。
(確認証の有効期限)
第8条 確認証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の7月31日までとする。ただし、申請のあった日の属する月が4月、5月、6月又は7月までであるものについては、当該年度の7月31日までとする。
(確認証の返還)
第9条 確認証の交付を受けた者は、土庄町が行う介護保険の被保険者資格を喪失した場合又は軽減対象者に該当しなくなった場合においては、当該確認証を速やかに返還しなければならない。
(確認証の提示)
第10条 軽減対象者は対象サービスを利用する場合は、あらかじめ当該サービスを提供する軽減法人に、確認証を提示しなければならない。ただし、確認申請中であらかじめ提示することができない場合又は第6条第2項に該当する場合であって、申請中である旨又は速やかに申請する旨を軽減法人に申し出ることにより、軽減法人の承認を受けたときは、確認証が交付された後速やかに確認証を提示しなければならない。
(利用者負担額)
第11条 軽減対象者は、対象サービスの提供を行う軽減法人に対し、確認証に記載されたところにより軽減された利用者負担額を支払うものとする。
(不正利得の返還)
第12条 偽りその他不正の行為によって利用者負担額の軽減を受けた者があるときは、町長は、軽減法人と協議の上、軽減額の全部又は一部を、当該軽減を受けた者から軽減法人に返還するよう求めるものとする。
(軽減法人に対する助成)
第13条 町長は、軽減法人がこの要綱に基づく利用者負担額の軽減を行った場合は、軽減法人の申請により、当該軽減に係る負担総額の2分の1について助成するものとする。ただし、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(助成の額の決定及び交付)
第15条 町長は、前条の申請を受けたときは、当該申請の内容を審査の上、予算の範囲内で助成額を決定し、交付するものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成27年10月30日告示第72号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の土庄町離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽減助成金交付要綱は、平成26年7月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日告示第31号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月29日告示第55号)
この告示は、公表の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月22日告示第27号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第14号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年8月30日告示第81号)
この告示は、令和6年9月1日から施行する。