○土庄町居宅支援サービスやすらぎ(指定居宅介護支援事業)運営規程
平成19年8月20日
訓令第18号
(事業の目的)
第1条 この規程は、土庄町国保保健福祉総合施設の設置及び管理に関する条例(平成13年土庄町条例第10号)第4条第2項の規定に基づき、土庄町が開設する土庄町居宅支援サービスやすらぎ(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者(以下「要介護者等」という。)に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の介護支援専門員は、要介護者等が居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービスの適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者等の依頼を受けて居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
2 事業の実施に当たっては、関係市町及び地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図るものとする。
3 事業所は、関係市町が行う地域包括ケアシステムの構築に協力を行うものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 土庄町居宅支援サービスやすらぎ
(2) 所在地 香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地25
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者 主任介護支援専門員 1人
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支援の提供に当たるものとする。
(2) 主任介護支援専門員 3人以上
介護支援専門員 3人以上
主任介護支援専門員及び介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たるとともに、必要な事務を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から1月3日までを除く。
(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 営業時間外については、緊急連絡体制で対応する。
(指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額)
第6条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は、次のとおりとする。
(1) 利用者の相談を受ける場所 事業所内及び利用者宅その他必要と認められる場所において行うものとする。
(2) 使用する課題分析票の種類 利用者の状況を勘案し、書式化されたアセスメント方式を使用する。
(3) サービス担当者会議の開催場所 利用者宅内その他必要と認められる場所において開催する。
(4) 介護支援専門員の居宅訪問頻度 月1回を目安とし、必要に応じて訪問するものとする。
2 指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスであるときは、利用者からの利用料の支払は受けないものとする。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、土庄町の区域とする。ただし、豊島及び小豊島を除く。
2 利用者が前項に定める実施地域外サービス事業所においてサービス利用等を行った場合等は、実施地域を越えて事業を実施することもあり得るものとする。ただし、その際の交通費は、小豆郡内に限り無料とする。
(苦情処理)
第8条 事業所は、自ら提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に対する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、担当職員を置き、解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じ、利用者及び家族に説明するものとする。
(事故発生時の対応)
第9条 事業所は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を行う。
2 事業所は、サービスの提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。
(ハラスメントの禁止)
第10条 事業所は、介護支援専門員に対してすべてのハラスメント行為を禁止させるとともに排除のための必要な措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合には適切に対応するための必要な措置を講じるものとする。
(虐待防止のための措置)
第11条 事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講じるものとする。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図る。
(2) 虐待防止のための指針を整備する。
(3) 介護支援専門員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 事業所は、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町に通報するものとする。
(業務継続計画の策定)
第12条 指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)について、次のとおりとする。
(1) 感染症、災害に係る業務継続計画を策定する。
(2) 介護支援専門員への業務継続計画の周知、必要な研修及び訓練を実施する。
(感染症の予防及びまん延の防止)
第13条 事業所における感染症の予防及びまん延の防止については、次のとおりとする。
(1) 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を内部に設置する。
(2) 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を作成し、平常時の対策及び発生時の対応を規定する。
(3) 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を年1回以上開催し、研修に関しては、介護支援専門員の新規採用時に都度行う。
(4) 前号の内容については記録に残す。
(身体拘束等の禁止)
第14条 事業所における身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)に関する事項については、次のとおりとする。
(1) 利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行わないものとする。
(2) やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第15条 事業所は、介護支援専門員の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1) 採用時研修 採用後6月以内
(2) 継続研修 年1回
2 介護支援専門員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。その職を退いた後も、また同様とする。
3 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第10号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第10号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成21年10月1日訓令第26号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成22年4月1日訓令第16号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成22年11月1日訓令第38号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成23年1月4日訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第8号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成24年1月4日訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第12号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第7号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第14号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成26年9月1日訓令第27号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第11号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成27年6月30日訓令第16号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年9月1日訓令第27号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第32号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第8号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成30年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月 日訓令第8号)
この訓令は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月30日訓令第15号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第18号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月10日訓令第22号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和4年9月26日訓令第18号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第8号)
この訓令は、公表の日から施行する。