○土庄町建設工事等最低制限価格取扱要領
令和4年3月22日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要領は、一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)により建設工事等の請負の契約を締結する場合における地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項(同令第167条の13において準用する場合を含む。)並びに土庄町契約規則(昭和45年土庄町規則第6号)第13条第2項及び土庄町建設工事執行規則(平成12年土庄町規則第10号)第11条の規定に基づき、土庄町が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)、測量及び建設コンサルタント業務等(測量業務、建築関係コンサルタント業務、土木コンサルタント業務、地質調査業務及び補償コンサルタント業務をいう。以下同じ。)の競争入札において、最低制限価格(消費税及び地方消費税の額を除いた額をいう。以下同じ。)を設定する場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 最低制限基本価格 最低制限価格の算出の基礎となる価格をいう。
(2) ランダム係数 入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が入札書を提出する際に登録する任意の4桁の数字(以下「ランダム番号」という。)及び入札参加者が電子入札システムに入札金額を登録した時分(分換算)(以下「入札書登録時分」という。)により自動的に算出される「1.0000」から「1.0060」までの「0.0005」刻みの13通りの数値をいう。
(対象)
第3条 最低制限価格を設定する対象は、町が発注する競争入札に付する予定価格が250万円を超える建設工事、測量及び建設コンサルタント業務等とする。ただし、最低制限価格を設定することが適当でないと認められるものについては、これを設定しないことができる。
(最低制限基本価格の算出)
第4条 建設工事における最低制限基本価格は、別表第1により算出するものとする。
2 測量及び建設コンサルタント業務等における最低制限基本価格は、別表第2により算出するものとする。
(ランダム係数の決定)
第5条 建設工事におけるランダム係数は、次の計算式により算定する。
(1) 全ての入札参加者のランダム番号と入札書登録時分の総和を算出する。ただし、紙入札で参加の場合は、入札金額を登録した時分を「00時00分」とみなし、入札書登録時分とする。
(2) 前号の規定により算出した総和を13で除し、余りを求める。
2 測量、建設コンサルタント業務等におけるランダム係数は、次の計算式により算定する。
(1) 全ての入札参加者の入札書登録時分の総和を算出する。ただし、紙入札で参加の場合は、入札金額を登録した時分を「00時00分」とみなし、入札書登録時分とする。
(2) 前号の規定により算出した総和を13で除し、余りを求める。
(最低制限価格の決定)
第6条 契約担当者は、最低制限基本価格に前条の規定により決定したランダム係数を乗じて算出した額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に100分の110を乗じて得た額を最低制限価格として決定する。
2 建設工事において、前項の規定により算出した金額が予定価格を100分の110で除した額の92%を超える場合には、予定価格を100分の110で除した額の92%とし、また、予定価格を100分の110で除した額の75%に満たない場合には、予定価格を100分の110で除した額の75%とする。
3 測量業務において、第1項の規定により算出した金額が、予定価格を100分の110で除した額の10分の8.2を超える場合には、予定価格を100分の110で除した額の10分の8.2とし、また、予定価格を100分の110で除した額の10分の6に満たない場合には、予定価格を100分の110で除した額の10分の6とする。
4 建築関係コンサルタント業務において、第1項の規定により算出した金額が、予定価格を100分の110で除した額の10分の8を超える場合には、予定価格を100分の110で除した額の10分の8とし、また、予定価格を100分の110で除した額の10分の6に満たない場合には、予定価格を100分の110で除した額の10分の6とする。
5 土木コンサルタント業務において、第1項の規定により算出した金額が、予定価格を100分の110で除した額の10分の8を超える場合には、予定価格を100分の110で除した額の10分の8とし、また、予定価格を100分の110で除した額の10分の6に満たない場合には、予定価格を100分の110で除した額の10分の6とする。
6 地質調査業務において、第1項の規定により算出した金額が、予定価格を100分の110で除した額の10分の8.5を超える場合には、予定価格を100分の110で除した額の10分の8.5とし、また、予定価格を100分の110で除した額の3分の2に満たない場合には、予定価格を100分の110で除した額の3分の2とする。
7 補償コンサルタント業務において、第1項の規定により算出した金額が、予定価格を100分の110で除した額の10分の8を超える場合には、予定価格を100分の110で除した額の10分の8とし、また、予定価格を100分の110で除した額の10分の6に満たない場合には、予定価格を100分の110で除した額の10分の6とする。
8 契約担当者は、最低制限基本価格、ランダム係数及び最低制限価格の決定経緯を明らかにしておかなければならない。
(開札の執行)
第7条 契約担当者は、最低制限価格を下回る価格により入札をした者があった場合は、当該価格により入札をした者を落札候補者又は落札者(以下「落札者等」という。)とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格により入札をした者のうち最低の価格により入札をした者を落札者等とするものとする。
(最低制限価格の公表)
第8条 最低制限価格は、当該競争入札における落札者が決定後、公表するものとする。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、最低制限価格の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、公表の日から施行し、同日以降に入札の公告又は通知を行う入札から適用する。
附則(令和4年7月22日告示第96号)
この告示は、公表の日から施行し、同日以降に入札の公告又は通知を行う入札から適用する。
別表第1(第4条関係)
建設工事における最低制限基本価格の算出
算出方法 | |
① 次のアからエまでの合計金額 ア 町の設計金額(直接工事費)の97% イ 町の設計金額(共通仮設費)の90% ウ 町の設計金額(現場管理費)の90% エ 町の設計金額(一般管理費)の68% | 原則として、①又は②により算出した金額とする。ただし、この金額が、予定価格を100分の110で除した額の92%を超える場合には、予定価格を100分の110で除した額の92%とし、また、予定価格を100分の110で除した額の75%に満たない場合には、予定価格を100分の110で除した額の75%とする。 |
② ①により算定できない工事及び単独事業の解体工事については、予定価格を100分の110で除した額の75%とする。 |
なお、次に掲げる工事については、最低制限基本価格について、表に記載のとおりとする。「 」内の金額は、町の設計金額(工事費内訳書に記載している費目の金額)によるものとする。
鋼橋上部、横断歩道橋の工場製作のある工事 |
① 町の設計金額(直接工事費)は、「工場製作費」及び「直接工事費」の合計額とする。 ② 町の設計金額(共通仮設費)は、「間接労務費」及び「共通仮設費」の合計額とする。 ③ 町の設計金額(現場管理費)は、「工場管理費」及び「現場管理費」の合計額とする。 |
土木機械設備の工場製作のある工事 |
① 町の設計金額(直接工事費)は、「直接製作費」及び「直接工事費」の合計額とする。 ② 町の設計金額(共通仮設費)は、「間接労務費」及び「共通仮設費」の合計額とする。 ③ 町の設計金額(現場管理費)は、「工場管理費」及び「現場管理費」、「据付間接費」、「設計技術費」の合計額とする。 |
電気通信設備、上下水道機械・電気設備工事 |
1) 一般工事 ① 町の設計金額(直接工事費)は、「直接製作費」及び「直接工事費」の合計額とする。 ② 町の設計金額(共通仮設費)は、「間接労務費」及び「共通仮設費」の合計額とする。 ③ 町の設計金額(現場管理費)は、「工場管理費」、「現場管理費」、「機器(据付)間接費」及び「設計技術費」の合計額とする。 ④ 町の設計金額(一般管理費)は、機器単体費の「一般管理費等」及び工事費の「一般管理費等」の合計額とする。 ただし、「直接製作費」が工事費内訳書に計上されていない場合、「直接製作費」は機器単体費に10分の6を乗じた額、「間接労務費」は機器単体費に10分の1を乗じた額、「工場管理費」は機器単体費に10分の2を乗じた額、機器単体費の「一般管理費等」は機器単体費に10分の1を乗じた額とする。 |
2) 鉄塔・反射板工事 ① 町の設計金額(直接工事費)は、「工場塗装費」、「材料費」、「製作費」及び架設工事原価の「直接工事費」の合計額とする。 ② 町の設計金額(共通仮設費)は、「間接労務費」及び「共通仮設費」の合計額とする。 ③ 町の設計金額(現場管理費)は、「工場管理費」及び「現場管理費」の合計額とする。 ただし、「材料費」と「製作費」が工事内訳書に計上されていない場合、「材料費」と「製作費」の合計額は鉄塔製作費に10分の6を乗じた額、「間接労務費」は鉄塔製作費に10分の3を乗じた額、「工場管理費」は鉄塔製作費に10分の1を乗じた額とする。 |
建築物に係る工事(建築物に附帯する工事を含む。) |
① 町の設計金額(直接工事費)は、「直接工事費」から現場管理費相当額を減じた額とする。 ② 町の設計金額(現場管理費)は、「現場管理費」に現場管理費相当額を加えた額とする。 ただし、現場管理費相当額は、「直接工事費」に10分の1を乗じた額とする。 |
別表第2(第4条関係)
測量及び建設コンサルタント業務等における最低制限基本価格の算出
算出方法 | |
① 測量業務 次のアからウまでの合計金額(1円未満切捨て) ア 町の設計金額(直接測量費) イ 町の設計金額(測量調査費) ウ 町の設計金額(諸経費)に10分の4.8を乗じて得た額 | ただし、この金額が、予定価格を100分の110で除した額の10分の8.2を超える場合には、予定価格を100分の110で除した額の10分の8.2とし、また、予定価格を100分の110で除した額の10分の6に満たない場合には、予定価格を100分の110で除した額の10分の6とする。 |
② 建築関係コンサルタント業務 次のアからエまでの合計金額(1円未満切捨て) ア 町の設計金額(直接人件費) イ 町の設計金額(特別経費) ウ 設計金額(技術料等経費)に10分の6を乗じて得た額 エ 設計金額(諸経費)に10分の6を乗じて得た額 | ただし、この金額が、予定価格を100分の110で除した額の10分の8を超える場合には、予定価格を100分の110で除した額の10分の8とし、また、予定価格を100分の110で除した額の10分の6に満たない場合には、予定価格を100分の110で除した額の10分の6とする。 |
③ 土木コンサルタント業務 次のアからエまでの合計金額(1円未満切捨て) ア 町の設計金額(直接人件費) イ 町の設計金額(直接経費) ウ 町の設計金額(その他原価)に10分の9を乗じて得た額 エ 町の設計金額(一般管理費等)に10分の4.8を乗じて得た額 | ただし、この金額が、予定価格を100分の110で除した額の10分の8を超える場合には、予定価格を100分の110で除した額の10分の8とし、また、予定価格を100分の110で除した額の10分の6に満たない場合には、予定価格を100分の110で除した額の10分の6とする。 |
④ 地質調査業務 次のアからエまでの合計金額(1円未満切捨て) ア 町の設計金額(直接調査費) イ 町の設計金額(間接調査費)に10分の9を乗じて得た額 ウ 町の設計金額(解析等調査業務費)に10分の8を乗じて得た額 エ 町の設計金額(諸経費)に10分の4.8を乗じて得た額 | ただし、この金額が、予定価格を100分の110で除した額の10分の8.5を超える場合には、予定価格を100分の110で除した額の10分の8.5とし、また、予定価格を100分の110で除した額の3分の2に満たない場合には、予定価格を100分の110で除した額の3分の2とする。 |
⑤ 補償コンサルタント業務 次のアからエまでの合計金額(1円未満切捨て) ア 町の設計金額(直接人件費) イ 町の設計金額(直接経費) ウ 町の設計金額(その他原価)に10分の9を乗じて得た額 エ 町の設計金額(一般管理費等)に10分の4.5を乗じて得た額 | ただし、この金額が、予定価格を100分の110で除した額の10分の8を超える場合には、予定価格を100分の110で除した額の10分の8とし、また、予定価格を100分の110で除した額の10分の6に満たない場合には、予定価格を100分の110で除した額の10分の6とする。 |
別表第3(第5条関係)
ランダム係数対応表
余り | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ランダム係数 | 1.0000 | 1.0005 | 1.0010 | 1.0015 | 1.0020 | 1.0025 | 1.0030 |
余り | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
ランダム係数 | 1.0035 | 1.0040 | 1.0045 | 1.0050 | 1.0055 | 1.0060 |