○日本遺産地域活性化応援事業補助金交付要綱
令和4年3月22日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日本遺産認定を生かした地域活性化を図るため、町民団体等が実施する事業に対し、予算の範囲内で日本遺産地域活性化応援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「日本遺産構成文化財」とは、別表第1に掲げる文化財をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、土庄町内を活動基盤とする団体又は町内事業者とする。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる事業であって、町民等が土庄町の日本遺産について見識を深め、土庄町への愛着と誇りを育み、又は地域活性化を図るものとする。
(1) 日本遺産構成文化財を活用した事業
(2) 日本遺産の認定されたストーリーの主旨に沿う事業
(3) その他日本遺産認定を活用し地域活性化を図る事業
(1) 政治、宗教又は選挙活動を目的とする事業
(2) 反社会的活動又は公序良俗に反する活動を目的とする事業
(3) その他町長が不適当と認める事業
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、事業に要する経費のうち、別表第2に掲げる経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象の合計額とし、20万円を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生ずるときは、これを切り捨てる。
2 補助金の交付は、1補助対象者当たり1年度につき1回限りとする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日本遺産地域活性化応援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 申請者の構成員名簿
(4) その他町長が必要と認めるもの
(1) 補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするとき。ただし、軽微な変更である場合については、この限りでない。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに日本遺産地域活性化応援事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、町長は、補助金の交付の目的を達成するため、特に必要があると認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
3 補助金の概算払を受けようとする補助事業者は、日本遺産地域活性化応援事業補助金概算払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
4 町長は、補助金を概算払により交付したときは、第10条の規定による実績報告に基づき、補助金額の精算を行うものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年5月31日限り、その効力を失う。
附則(令和6年3月22日告示第14号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第2条関係)
日本遺産構成文化財
大坂城石垣石切とび越丁場跡及び小海残石群 大坂城石垣石切北山・とびがらす・宮ノ上丁場跡 大坂城石垣石切千軒丁場跡・小瀬原丁場跡 八幡神社石鳥居 土庄町本町地区の町並み(迷路のまち) 大部ろくろ場跡 慶長小豆島絵図及び正保小豆島絵図 富丘八幡神社の桟敷 小豆島の山岳霊場 小豆島農村歌舞伎及び舞台、石の桟敷席 重岩 石切り寿司 石節 しし垣 唐櫃岡の清水共同用水場 |
別表第2(第5条関係)
費目 | 補助対象経費 |
報償費 | 外部講師、協力者等の謝金 |
旅費 | 外部講師、協力者等の交通費又は宿泊費 |
需用費 | 消耗品費、燃料費、印刷費又は食糧費 |
役務費 | 広告費、通信運搬費、保険料又は手数料 |
委託料 | 会場の設営又は警備、物品作成等に係る経費 |
使用料及び賃借料 | 会場使用料、機械器具又はバスの借上料等 |
原材料費 | 事業目的の達成のために必要なものに係る経費 |
備品購入費 | 備品の購入に係る経費(備品1つにつき、10万円以下のものに限る。) |
負担金補助及び交付金 | 研修負担金(受講料、参加費等) |
その他経費 | その他町長が必要と認める経費 |