○日本遺産地域活性化応援事業補助金交付要綱

令和4年3月22日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日本遺産認定を生かした地域活性化を図るため、町民団体等が実施する事業に対し、予算の範囲内で日本遺産地域活性化応援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「日本遺産構成文化財」とは、別表第1に掲げる文化財をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、土庄町内を活動基盤とする団体又は町内事業者とする。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる事業であって、町民等が土庄町の日本遺産について見識を深め、土庄町への愛着と誇りを育み、又は地域活性化を図るものとする。

(1) 日本遺産構成文化財を活用した事業

(2) 日本遺産の認定されたストーリーの主旨に沿う事業

(3) その他日本遺産認定を活用し地域活性化を図る事業

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業については、補助金の交付対象としない。

(1) 政治、宗教又は選挙活動を目的とする事業

(2) 反社会的活動又は公序良俗に反する活動を目的とする事業

(3) その他町長が不適当と認める事業

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、事業に要する経費のうち、別表第2に掲げる経費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象の合計額とし、20万円を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生ずるときは、これを切り捨てる。

2 補助金の交付は、1補助対象者当たり1年度につき1回限りとする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日本遺産地域活性化応援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 申請者の構成員名簿

(4) その他町長が必要と認めるもの

(交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定したときは、日本遺産地域活性化応援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした申請者に通知するものとする。

(変更の承認等)

第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ日本遺産地域活性化応援事業補助金(変更・中止・廃止)申請書(様式第3号)に関係書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするとき。ただし、軽微な変更である場合については、この限りでない。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 町長は、前項の規定による変更、中止又は廃止の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、日本遺産地域活性化応援事業補助金変更決定通知書(様式第4号)により、当該申請をした補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに日本遺産地域活性化応援事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と認めるもの

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の規定による実績報告を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、日本遺産地域活性化応援事業補助金確定通知書(様式第6号)により、当該実績報告をした補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第12条 前条の通知を受けた補助事業者は、日本遺産地域活性化応援事業補助金請求書(様式第7号)により、補助金を町長に請求するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、補助金の交付の目的を達成するため、特に必要があると認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

3 補助金の概算払を受けようとする補助事業者は、日本遺産地域活性化応援事業補助金概算払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、補助金を概算払により交付したときは、第10条の規定による実績報告に基づき、補助金額の精算を行うものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和7年5月31日限り、その効力を失う。

別表第1(第2条関係)

日本遺産構成文化財

大坂城石垣石切とび越丁場跡及び小海残石群

大坂城石垣石切北山・とびがらす・宮ノ上丁場跡

大坂城石垣石切千軒丁場跡・小瀬原丁場跡

八幡神社石鳥居

土庄町本町地区の町並み(迷路のまち)

大部ろくろ場跡

慶長小豆島絵図及び正保小豆島絵図

富丘八幡神社の桟敷

小豆島の山岳霊場

小豆島農村歌舞伎及び舞台、石の桟敷席

重岩

石切り寿司

石節

しし垣

唐櫃岡の清水共同用水場

別表第2(第5条関係)

費目

補助対象経費

報償費

外部講師、協力者等の謝金

旅費

外部講師、協力者等の交通費又は宿泊費

需用費

消耗品費、燃料費、印刷費又は食糧費

役務費

広告費、通信運搬費、保険料又は手数料

委託料

会場の設営又は警備、物品作成等に係る経費

使用料及び賃借料

会場使用料、機械器具又はバスの借上料等

原材料費

事業目的の達成のために必要なものに係る経費

備品購入費

備品の購入に係る経費(備品1つにつき、10万円以下のものに限る。)

負担金補助及び交付金

研修負担金(受講料、参加費等)

その他経費

その他町長が必要と認める経費

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日本遺産地域活性化応援事業補助金交付要綱

令和4年3月22日 告示第34号

(令和4年4月1日施行)