○土庄町成年後見制度利用促進協議会設置要綱

令和4年3月22日

告示第29号

(設置)

第1条 成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)に基づき、関係機関との連携及び情報共有を推進し、成年後見制度の理解と利用促進を図るため、土庄町成年後見制度利用促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 成年後見制度の普及啓発に関する事項

(2) 成年後見制度についての相談に関する事項

(3) 成年後見制度の利用促進に関する事項

(4) 成年後見制度の担い手の養成及び活動促進に関する事項

(5) 日常生活自立支援事業等関連制度からの円滑な移行に関する事項

(6) 後見人等の不正防止に関する事項

(7) 地域の関係機関等と成年後見制度の運用等に関して連携するネットワークに関する事項

(8) その他成年後見制度の利用の促進に関する法律の趣旨の実現に必要な事項に関する事項

(構成)

第3条 協議会は、次に掲げる関係機関等によって構成するものとする。

(1) 香川県弁護士会

(2) 香川県司法書士会

(3) 香川県社会福祉士会

(4) 香川県社会福祉協議会

(5) 土庄町社会福祉協議会

(6) 土庄町健康福祉課

(7) その他町長が適当と認める機関

(オブザーバー)

第4条 協議会は、必要があると認めたときは、高松家庭裁判所をオブザーバーとして招集することができる。

(会議)

第5条 協議会は、町長が招集し、会議の議長は、健康福祉課職員が務めるものとする。

(意見の聴取等)

第6条 協議会は、必要があると認めるときは、会議に協議会の構成機関及びオブザーバー以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(実務者会)

第7条 協議会は、認知症、知的障害その他の精神上の障害のある者の成年後見等支援に関わる実務者の会(以下「実務者会」という。)を置き、必要に応じて開催できるものとする。

2 実務者会は、認知症、知的障害その他の精神上の障害のある者の支援等について検討し、迅速に対処が行えるようにする。

(報償金及び費用弁償)

第8条 町長は、協議会及び実務者会の会議の参加者に対し、予算の範囲内において必要に応じて報償金及び費用弁償を支給することができる。

(秘密保持義務)

第9条 協議会及び実務者会の会議の参加者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(庶務)

第10条 協議会及び実務者会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

土庄町成年後見制度利用促進協議会設置要綱

令和4年3月22日 告示第29号

(令和4年3月22日施行)