○土庄町成年後見制度利用促進事業実施要綱
令和4年3月22日
告示第28号
(目的)
第1条 この要綱は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)に基づき、土庄町成年後見制度利用促進事業(以下「事業」という。)を実施し、認知症、知的障害、精神障害等により判断力が十分でない人の権利を尊重し擁護するとともに、地域で安心して暮らせるようにすることを目的とする。
(事業内容)
第2条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 成年後見制度の普及啓発に関すること。
(2) 成年後見制度についての相談に関すること。
(3) 成年後見制度の利用促進に関すること。
(4) 成年後見制度の担い手の養成及び活動促進に関すること。
(5) 日常生活自立支援事業等関連制度からの円滑な移行に関すること。
(6) 後見人等の不正防止に関すること。
(7) 地域の関係機関等と成年後見制度の運用等に関して連携するネットワークに関すること。
(8) その他成年後見制度の利用の促進に関する法律の趣旨の実現に必要な事項に関すること。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、土庄町とする。ただし、町長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める者に委託することができる。
(関係機関等の相互の連携)
第4条 事業の実施に当たっては、司法、医療、福祉等の関係機関と相互の緊密な連携の確保に努めるものとする。
(中核機関)
第5条 町長は、地域連携ネットワークの整備及び協議会の適切な運営等に中核的な役割を果たす機関として中核機関を設置する。
2 中核機関は、第2条各号に掲げる業務を行うものとする。
(その他)
第6条 要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。