○土庄町遊休農地利活用促進事業費補助金交付要綱

令和4年3月22日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、遊休農地の解消及び有効活用を図るため、遊休農地の再生利用活動に要する費用に対し、予算の範囲内において、土庄町遊休農地利活用促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 遊休農地 現に耕作の目的に供されておらず、雑草木の繁茂、障害物等のため、通常の農作業では作物の栽培が困難となっている農地として、町が認めるものをいう。

(2) 再生作業 遊休農地を作物の栽培が可能な状態に復元することをいい、遊休農地の刈払、抜根、障害物除去及び整地等の作業をいう。

(3) 建設機械 建設機械抵当法施行令(昭和29年政令第294号)別表に掲げる機械(トラクターを除く。)をいう。

(補助対象事業及び補助金額等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金額及び事業実施主体等は、別表に掲げるとおりとする。

2 補助対象事業の実施基準は、次のとおりとする。

(1) 補助対象となる農地において、販売するための作物を3年以上栽培すること。ただし、再生後1年目については、土壌改良期間として申請することができる。

(2) 補助金は、作物の栽培に向けて再生作業が必要となる農地の面積に応じて交付し、その金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(3) 農地面積は、農地基本台帳又は実測によるものとし、補助対象となる農地についてはアール単位とし、1アール未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(4) 補助対象となる農地面積は、1回の交付申請につき5アール以上であること。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする事業実施主体(以下「申請者」という。)は、土庄町遊休農地利活用促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添え、別に定める日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出するに当たっては、申請者において当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が明らかでない申請者及び免税事業者については、この限りでない。

(事業の着手)

第5条 補助事業の実施は、補助金交付の決定後に着手するものとする。

(交付の決定)

第6条 町長は、第4条の規定による申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて行う現地調査等により、その適否を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、その内容を申請者に通知するものとする。

2 町長は、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助金の交付の決定に条件を付することができる。

(補助事業の変更等)

第7条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助事業について、次の各号のいずれかに該当するときは、土庄町遊休農地利活用促進事業費補助金変更等承認申請書(様式第2号)に関係書類を添え、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実施主体を変更するとき。

(2) 補助金の額の増減を伴う事業内容の変更をするとき。

(3) 事業を廃止するとき。

(4) 申請年度内に事業が完了しないとき。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る内容を審査し、必要に応じて行う現地調査等により、その適否を決定し、その旨を当該補助事業者に通知するものとする。

3 前条第2項の規定は、前項の規定による変更の承認において準用する。

(補助事業の遅延等)

第8条 補助事業者は、補助事業を予定の期間内に完了することが困難となった場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに、その理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出して、その指示を受けなければならない。

(補助事業の実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、補助事業の成果を記載した土庄町遊休農地利活用促進事業実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 第4条第2項ただし書の規定により交付申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第4条第2項ただし書の規定により交付申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を土庄町遊休農地利活用促進事業費補助金仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第4号)により、速やかに町長に報告するとともに、町長の返還の命令を受けてこれを返還しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条第1項の実績報告書の提出があったときは、当該書類を審査し、必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業が第6条第1項の決定又は第7条第2項の承認の内容及びこれらに付された条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第11条 補助金の交付は、精算払とする。ただし、既に着手した事業で必要と認めるものについて、補助金の概算払をすることができる。

2 精算払によって補助金の交付を受けようとする補助事業者は、請求書(様式第5号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

3 概算払によって補助金の交付を受けようとする補助事業者は、土庄町遊休農地利活用促進事業費補助金概算払請求書(様式第6号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定若しくは変更の承認を取り消し、又はこれらを変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、町長はその全部又は一部の返還を命ずることができる。ただし、補助事業者の責めに帰すべき事情によらない場合については、この限りでない。

(1) この要綱の規定に違反し、又は補助事業に関し不正があったとき。

(2) 補助事業を実施後、3年以内に作物の栽培を止めたとき又は止めたと認められたとき。

(3) 第6条第2項(第7条第3項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に違反したとき。

(4) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(5) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき。

(加算金及び延滞金)

第13条 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を納付するものとする。

2 補助事業者は、前項の加算金を納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年5パーセントの割合で計算した延滞金を納付するものとする。

(立入検査等)

第14条 町長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して報告を求め、又はその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。

(関係書類の保管)

第15条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び関係書類を補助事業が終了した年度の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助金額

事業実施主体

種目

補助金の交付対象となる農地

遊休農地利活用促進事業

作物の栽培に向けた再生作業を要する町内の農地で、農地法(昭和27年法律第229号)第32条第1項各号に該当する農地

建設機械を使用しない場合

3万円/10a当たり

建設機械を使用する場合

6万円/10a当たり

町内の遊休農地を再生し、販売するための作物を3年以上栽培する者

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土庄町遊休農地利活用促進事業費補助金交付要綱

令和4年3月22日 告示第24号

(令和4年4月1日施行)