○土庄町鳥獣害対策事業に係る原材料支給要綱

令和4年3月22日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住宅が集合している地域や道路などの公共性のある場所(以下「施工箇所」という。)において使用する原材料の支給(以下「支給」という。)をすることにより鳥獣被害を未然に防止するため、予算の範囲内において土庄町鳥獣害対策事業に係る原材料を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「原材料」とは、施工箇所に使用する生コンクリート、生アスファルト、砕石、U型溝、ベンチフリューム、ヒューム管、塩化ビニール管、ワイヤーメッシュその他町長が必要と認めたものをいう。

(原材料の支給対象者)

第3条 原材料の支給対象者は、自治会その他町長が適当と認めた者とする。

(支給)

第4条 原材料は、予算で定める範囲内で支給するものとする。

2 1団体の原材料支給限度額は、20万円以内とする。ただし、香川県獣害に強い市街地づくり支援事業費補助金交付要綱(平成24年4月23日付け24み保第4880号)に基づく事業については、交付決定事業費内の額とする。

(申請)

第5条 支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、土庄町鳥獣害対策事業に係る原材料支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(審査及び決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請があった場合は、書類審査及び現地調査を行い、支給量等が適当であると認めたときは、支給及び支給量等を決定し、その内容を申請者に通知するものとする。

(施工)

第7条 前条の規定による通知を受けた申請者は、施工条件を守り、速やかに施設の新設等を実施するものとする。

2 前項に規定する施設の新設等に際して、特に町長が必要と認めるときは、関係職員の立会いを行うことができるものとする。

(完了報告)

第8条 申請者は、事業完了後は速やかに土庄町鳥獣害対策事業に係る原材料事業完了報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(決定の取消し又は支給材料の返納)

第9条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、決定の取消し又は支給材料の全部若しくは一部の返納をさせることができる。この場合において、既に支給が済み、又は施設の新設等が完了しているときは、支給材料等の購入に要した額相当の金額の返還を命ずることができる。

(1) 申請書その他関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) 施工について付した条件に違反したとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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土庄町鳥獣害対策事業に係る原材料支給要綱

令和4年3月22日 告示第23号

(令和4年4月1日施行)