○土庄町地区鳥獣害対策協議会補助金交付要綱

令和4年3月22日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、有害鳥獣による農作物及び生活環境への被害を防止するため、予算の範囲内において土庄町地区鳥獣害対策協議会補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 鳥獣害対策協議会 活動内容に公益性があり、鳥獣害対策活動を実施する町長が認めた任意団体(法人等の営利団体を除く。)をいう。

(2) 鳥獣害対策活動 農作物を野生鳥獣から守るために行う活動をいう。

(補助金交付の対象等)

第3条 補助金の交付の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び事業実施主体は、別表のとおりとする。

(団体指定)

第4条 補助金を申請しようとする者は、土庄町地区鳥獣害対策協議会補助金団体指定申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その適否を審査し、適当であると認めたときは、鳥獣害対策協議会として団体指定を決定し、その内容を申請者に通知するものとする。

(交付の申請)

第5条 前条第2項の規定による通知を受けた団体であって、補助金の交付を受けようとする鳥獣害対策協議会(以下「交付申請者」という。)は、土庄町地区鳥獣害対策協議会補助金申請書及び請求書(様式第2号)に町長が必要と認める書類を添え、町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて行う現地調査等により、その適否を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付及び額の確定を決定し、その内容を交付申請者に通知し、補助金を交付するものとする。

(概算払)

第7条 町長は、第4条第2項の規定により適当であると認めた団体に限り、前条の規定にかかわらず必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

(補助金の返還等)

第8条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又はこれらを変更することができる。

(1) この要綱の規定に違反し、又は補助事業に関し不正があったとき。

(2) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消し、又は変更した場合は、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。ただし、その責めに帰すべき事情によらない場合については、この限りでない。

(加算金及び延滞金)

第9条 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を納付するものとする。

2 補助事業者は、前項の加算金を納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年5パーセントの割合で計算した延滞金を納付するものとする。

(立入検査等)

第10条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して報告を求め、又はその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。

(関係書類の保管)

第11条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び関係書類を補助事業が終了した年度の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日告示第21号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

事業実施主体

補助率

補助対象経費

・鳥獣害対策協議会

10/10以内であって補助上限は次のとおり

・1団体50,000円以内

・5つ以上の自治会が参画している団体は、参画している自治会数×50,000円以内

・鳥獣害対策活動

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土庄町地区鳥獣害対策協議会補助金交付要綱

令和4年3月22日 告示第22号

(令和5年3月10日施行)