○土庄町立地適正化計画策定委員会設置要綱

令和4年3月22日

告示第20号

(設置)

第1条 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条に規定する立地適正化計画の策定に当たり、必要な事項を検討するため、土庄町立地適正化計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、立地適正化計画その他都市計画に関する事項について検討を行う。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者で構成し、15人以内とする。

(1) 学識経験者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 町内関係機関の代表者等

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、立地適正化計画の策定を完了した日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを決定する。

2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長が選出されていないときは、町長が招集する。

2 委員会の会議は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求めることができる。

(作業部会)

第7条 第2条に規定する事項の調査、調整その他の作業を行うため、委員会に作業部会を置く。

2 作業部会は、副町長、町の関係課の課長及び関係課の主任主事以上の職員1人をもって構成する。

3 作業部会に部会長及び副部会長を置き、部会長は副町長、副部会長は総務課長をもって充てる。

4 部会長は、会務を総括し、作業部会を代表する。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(作業部会の会議)

第8条 作業部会の会議は、部会長が招集し、部会長又は部会長があらかじめ指名した部会員が議長となる。

2 作業部会の会議は、部会長の指名した部会員のみの出席で開くことができる。

3 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者に出席を求めることができる。

(謝礼等)

第9条 委員が会議に出席したときは、予算の範囲内で謝礼金及び旅費を支払うものとする。

(事務局)

第10条 委員会及び作業部会の庶務は、建設課において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、土庄町立地適正化計画を公表した日の翌日に、その効力を失う。

土庄町立地適正化計画策定委員会設置要綱

令和4年3月22日 告示第20号

(令和4年4月1日施行)