○土庄町狭あい道路拡幅整備要綱

令和4年3月22日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民の理解と協力の下に狭あい道路の拡幅整備を促進することにより、良好な住環境を確保し、もって安全と安心で住みよいまちづくりを実現するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 狭あい道路 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項の規定により指定された道路又は町長がこの要綱を適用する必要があると認める幅員4メートル未満の道をいう。

(2) 道路後退線 法第42条第2項の規定又は同項の規定の準用により狭あい道路の境界線とみなされる線をいう。

(3) 後退用地 狭あい道路の現境界線と道路後退線との間にある土地をいう。

(協議及び同意)

第3条 土地の管理者は、後退用地の提供等により狭あい道路の拡幅整備を希望するときは、狭あい道路の拡幅整備について、あらかじめ町長に協議しなければならない。

2 前項の協議に当たっては、狭あい道路拡幅整備協議書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出して同意を得なければならない。

(1) 位置図

(2) 公図の写し

(3) 地積測量図の写し(地積測量図がある場合)

(4) 全部事項証明書(土地)

(5) 土地利用計画図(狭あい道路の形状、道路幅員及び狭あい道路と敷地の関係が分かるもの)

(6) 現状写真(狭あい道路と敷地の関係が分かるもの)

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

3 町長は、第1項の規定による協議が成立したときは、狭あい道路拡幅整備同意書(様式第2号)を交付する。この場合において、町長が必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(道路後退線の明示)

第4条 前条第1項の協議を行おうとする者は、あらかじめ道路後退線の位置を後退杭により明示しなければならない。

(後退用地の譲渡等)

第5条 第3条第3項の規定により町長の同意を得た者(以下「土地所有者等」という。)は、後退用地を原則として無償譲渡しなければならない。ただし、同条第1項の協議により、町長がやむを得ないと認めるときは、無償使用とすることができる。

2 土地所有者等は、前項の規定により後退用地を町に無償譲渡しようとするときは、あらかじめ後退用地譲渡申込書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 登記承諾書兼登記原因証明情報

(2) 印鑑登録証明書

(3) 寄附採納申込書又は土地売買に関する契約書

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

3 土地所有者等は、第1項ただし書の規定により後退用地の無償使用を承諾しようとするときは、あらかじめ後退用地無償使用承諾書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 後退用地測量図

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(土地所有者等の責務)

第6条 土地所有者等は、後退用地と道路が一体的に整備できるようにしなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めるものについては、この限りでない。

2 土地所有者等は、後退用地を町に無償譲渡する場合において、当該後退用地に抵当権、質権、貸借権等が設定されているときは、これを消滅させなければならない。

3 土地所有者等は、後退用地に建築物、工作物その他支障となる物件がある場合は、これらを撤去し、又は移転しなければならない。

4 土地所有者等は、後退用地を町に無償使用をさせる場合において、当該後退用地に係る土地の管理者に変更が生じたときにおいても、当該無償使用の承諾を継承させなければならない。

(測量等の費用負担)

第7条 町長は、後退用地に係る測量、分筆及び所有権移転登記に要する費用を負担することができる。ただし、無償使用の場合は、測量に要する費用に限るものとする。

(後退用地の整備)

第8条 町長はこの要綱に基づく協議が成立し、諸手続が完了した後、後退用地を道路として整備することができる。

(後退用地の管理)

第9条 町長は、前条の規定により整備した道路を管理するものとする。

(適用除外)

第10条 この要綱は、次に掲げる事業による場合については、適用しないものとする。

(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業

(2) 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置指定を伴う事業

(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条に規定する事業及び同法第29条に規定する開発許可を受けた開発行為に係る事業

(4) 国、地方公共団体等が行う事業

(5) 前各号に定めるもののほか、その他営利を目的として行う事業

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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土庄町狭あい道路拡幅整備要綱

令和4年3月22日 告示第19号

(令和4年4月1日施行)