○土庄町温泉地域活性化事業助成金交付要綱
平成11年3月23日
訓令第7号
(目的)
第1条 この要綱は、温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項の規定による温泉の共同利用に係る温泉源の維持管理の一部を助成することにより、地域観光の振興に寄与することを目的とする。
(助成対象)
第2条 土庄町温泉地域活性化事業助成金(以下「助成金」という。)の交付を受けることができるものは、小豆郡内の温泉源を共同利用する組合(以下「団体」という。)とし、かつ、当該団体に土庄町内の入湯税特別徴収義務者(以下「義務者」という。)が存するものでなければならない。
(1) 定款若しくは寄付行為又は規約の写し
(2) 役員(会員)名簿
(3) 前年度の事業報告及び決算関係書類
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の申請書を受理したときはその内容を審査し、適当と認めたときは助成団体に指定し、その旨を当該団体に通知するものとする。
(助成金の交付)
第4条 助成金の額は、土庄町内の義務者から納入された前年1年間(1月1日から12月31日)の入湯税収入の20パーセント以内とし、予算の範囲内で助成金を交付する。
2 助成額は、当該団体に通知し、助成金は、当該年度内に交付する。
(助成金の交付申請)
第5条 助成額の通知を受けた団体は、町長に対し、温泉地域活性化事業助成金交付申請書(様式第2号)を提出しなければならない。
(状況報告等)
第7条 町長は、必要があると認めるときは、助成事業に関し助成指定団体から報告を求め、調査し、又は必要な指示をすることができる。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(助成額の変更)
第9条 町長は、指定助成団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定を変更し、若しくは取消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付決定を受け、又は助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金の交付決定の内容又はこれに付された条件に違反したとき。
(3) 助成事業を遂行する見込みがなくなったとき。
(4) 団体を解散したとき、又は団体構成員に土庄町内の義務者が存しなくなったとき。
(5) この要綱に違反したとき。
(補則)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月22日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。