○土庄町男女共同参画推進委員会設置要綱

平成16年7月1日

告示第33号

(設置)

第1条 本町の男女共同参画社会の形成の推進に当たり必要な事項について広く意見を求めるため、土庄町男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置することとし、事務局を住民環境課人権推進室に置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の事項について協議し、その結果を町長に報告する。

(1) 男女共同参画社会の形成の推進に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、男女共同参画に関連する施策に関すること。

(組織等)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、男女共同参画社会の形成について理解し、その取組みに熱意のある町民のうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は1年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(役員)

第4条 委員会には、委員長1人、副委員長2人以内及び監査委員2人を置き、監査委員のうち1人は住民環境課長をもって充てる。

2 委員長は、副委員長及び住民環境課長を除く監査委員1人は、委員の互選により選任する。

(役員の任務)

第5条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 監査委員は、会計を監査する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。

2 総会は、毎年1回委員長が招集し、半数以上の委員の出席をもって成立し、出席委員の過半数によって議事を決する。この場合において、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(参考意見等の聴取)

第7条 委員会において必要があると認められるときは、関係者の出席を求め、参考意見又は説明を聴くことができる。

(経費)

第8条 委員会の経費は、補助金その他の収入をもってこれに充てる。

2 委員会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、住民環境課人権推進室において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長がこれを定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年6月17日告示第48号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年6月24日告示第54号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日告示第25号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

土庄町男女共同参画推進委員会設置要綱

平成16年7月1日 告示第33号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成16年7月1日 告示第33号
平成26年6月17日 告示第48号
平成28年6月24日 告示第54号
令和4年3月22日 告示第25号