○土庄町農地集積支援事業費補助金交付要綱
平成27年3月20日
告示第33号
(趣旨)
第1条 町は、担い手への農地の集積・集約化等を通じた経営規模の拡大による生産コストの削減及び遊休農地の発生防止・解消を促進するほか、地域が抱える現状や課題を整理した上で、地域農業の在り方について協議し策定する「地域計画」に基づく農地の最適利用を推進するための事業に要する経費について、予算の範囲内において、農地集積・集約化等対象事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。)、香川県農地集積支援事業実施要領(令和4年6月30日付け4農経第198738号)及び香川県補助金等交付規則(平成15年香川県規則第28号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところにより補助金を交付する。
(交付の対象及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象経費及び補助率は、別表のとおりとし、取組主体の地域とは、次のとおりとする。
(1) 町内の一定区域であり、全域が同一の人・農地プランのエリアに含まれていること。(区域の外縁が明確である場合に限る。)
(2) 次のいずれかに該当するものであること。
ア 農業集落、大字又は学校区等、人・農地プランの作成・実行のための実質上の話合いの単位となっているもの。
イ アにより難い場合には、10ヘクタール以上のまとまりのある農地で人・農地プランの作成・実行のための実質上の話合いの単位となっているもの。
(3) 構成戸数が複数戸であること。
(4) 農地面積が農地台帳により明確であること。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、土庄町農地集積支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第4条 町長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その適否を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、交付決定をするものとする。
2 町長は、前項の場合において、補助金の交付目的を達成するため必要があるときは、別に交付条件を付するものとする。
(事業の着手)
第5条 事業は、原則として交付決定後に着手しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、土庄町農地集積支援事業費補助金交付決定前着手届(様式第2号)を町長に提出の上、必要な指示を受けた後、着手できるものとする。
2 町長は、前項の承認をする場合において、必要に応じて交付決定の内容を変更し、又は交付条件を付すことがある。
(補助事業の遅延等)
第7条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにその理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出して、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、土庄町農地集積支援事業実績報告書(様式第4号)(以下「事業実績報告書」という)に関係書類を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第9条 町長は、前条の規定により事業実績報告書の提出があったときは、当該書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
(補助金等の交付)
第10条 町長は、前条の規定により補助金の額を確定した後、補助事業者の請求により、補助金を交付するものとする。ただし、補助事業の遂行に必要であると町長が認める場合は、この限りでない。
(交付決定の取消し等)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合においては、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該取り消した部分に係る補助金の返還を命じるものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 補助金を不正に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件並びにこの要綱又はこれに基づき町長が行った処分に違反したとき。
(4) 交付決定後に生じた事情の変更等により、事業の全部、又は一部を継続する必要がなくなったとき。
(財産処分の制限)
第12条 補助事業者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を、町長が認める期間が経過するまでは、補助事業等の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は処分してはならない。
(その他)
第13条 この要綱に規定するもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年12月7日告示第117号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年12月26日告示第138号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年9月29日告示第93号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の土庄町農地集積支援事業費補助金交付要綱の規定は、令和5年度事業から適用する。
附則(令和6年12月19日告示第107号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第2条、第6条関係)
細事業 | 種目 | 補助金の交付の対象とする経費 | 補助率 | 取組主体 | 重要な変更 |
機構集積協力金交付事業 | ①地域集積協力金 | 農地中間管理機構(以下「機構」という。)に農地を貸し付け、又は作業委託をする地域に対し、機構の活用率に応じて助成する経費 | (一般地域) 40%超50%以下 13,000円/10a 50%超70%以下 16,000円/10a 70%超80%以下 22,000円/10a 80%超 28,000円/10a ・ただし、作業委託の場合、半額 (中山間地域) 15%超30%以下 16,000円/10a 30%超50%以下 22,000円/10a 50%超80%以下 28,000円/10a 80%超 34,000円/10a ・ただし、作業委託の場合、半額 | 集落等の地域 | 補助金の増額又は30パーセントを超える減額 細事業の新設又は廃止 |
②集約化奨励金 | 機構からの転貸又は作業受託により集約化を図る地域に対し、団地化に応じて助成する経費 | (区分1) 団地面積の割合が10ポイント以上増加 10,000円/10a (区分2) 団地面積の割合が20ポイント以上増加又は1団地当たりの平均面積が1.5倍以上増加 30,000円/10a ・両区分とも、作業受託の場合、半額 | |||
③機構集積協力金推進事業 | 地域集積協力金・経営転換協力金の事業の推進に要する経費 | 定額 | ― | ||
農地集積補助金交付事業 | 機構を通じて農地を借り受けた農地の受け手に対して助成する経費 | 7,000円/10a | 機構を通じて農地を借り受けた認定農業者、認定新規就農者、集落営農法人及び多様な経営体(経営耕地面積1ha以上)、認定農業人材 | 補助金の増額又は30パーセントを超える減額 細事業の廃止 |