○土庄町営業継続応援金交付要綱

令和3年12月7日

告示第116号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う緊急事態宣言等を受け、外出機会が減少したことなどにより、大きな影響を受けた町内事業者の営業継続を支援するため、予算の範囲内で土庄町営業継続応援金(以下「応援金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 応援金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、町長が特に応援金の交付が必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 香川県営業継続応援金(第3次)の交付を受けた者のうち、町内に事業所(個人事業主にあっては、住居又は事業所)を有するもの

(2) 申請日以降も新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策に取り組みながら、町内において事業を継続して行う意思を有する者

(3) 平成30年度以前まで町税の滞納がない者

(応援金の額)

第3条 応援金の額は、香川県営業継続応援金(第3次)の交付決定額と同額とし、応援金の交付は、1事業者につき1回限りとする。

(交付申請)

第4条 応援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、土庄町営業継続応援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、令和4年1月4日から同年2月28日までの間に町長に提出しなければならない。

(1) 香川県営業継続応援金(第3次)の交付決定が確認できる書類の写し

(2) 町内に事業所を有することが確認できる書類の写し

(3) 振込先口座の通帳の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定等)

第5条 町長は、前条の交付申請があったときは、速やかにこれを審査し、応援金を交付することが適当と認めるときは、土庄町営業継続応援金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、応援金を交付するものとする。この場合において、当該通知書をもって応援金の交付額の確定通知とみなすものとする。

(状況報告)

第6条 前条の規定により応援金の交付を受けた者は、応援金の交付に関する事項について町長から求めがあったときは、これを報告しなければならない。

(応援金の返還)

第7条 町長は、応援金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、既に交付した応援金を返還させることができる。

(1) この要綱の規定に付された条件に違反したとき

(2) 虚偽又は不正な方法によって交付を受けたと判明したとき

第8条 町長は、応援金の交付を受けた者が虚偽又は不正な方法によって交付を受けたと判明したときは、既に交付した応援金を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、応援金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年1月4日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、応援金の支出事務が完了した日限り、その効力を失う。ただし、第6条及び第7条の規定は、同日後もなおその効力を有する。

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土庄町営業継続応援金交付要綱

令和3年12月7日 告示第116号

(令和4年1月4日施行)