○土庄町公共下水道条例
令和3年12月7日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、公共下水道の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「下水」及び「公共下水道」とは、それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び同条第3号ロに規定する公共下水道をいう。
(公共下水道の設置)
第3条 主として雨水を排除するため、公共下水道を設置する。
(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)
第5条 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。
(排水施設の構造の基準)
第6条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(適用除外)
第7条 前2条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
(公共下水道の管理)
第8条 法第25条に規定する条例で定める公共下水道の管理に関し必要な事項は、しゅんせつについては、1年に1回以上行うこととする。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。
(行為の許可)
第9条 法第24条の許可を受けようとする者は、申請書によるものとし、次の各号に掲げる図面及び書類を添付しなければならない。ただし、軽易な占用及び許可を受けた事項の変更については添付図面の一部を省略することができる。
(1) 位置図 付近100メートル内外の見取平面図に目標となる既設工作物を明示し、申請地からの距離を記入したもの
(2) 実測求積図 縦断図面 横断図面(縮尺100分の1程度)
(3) 占用工作物の構造図
(4) 法令の規定により官公署の許可を要するものにあっては、その許可書又はその写し
(5) 占用地の隣地に利害があると認められるものについては、その利害関係者の同意書
(6) その他町長が特に必要と認めて指示した書類
(占用の許可)
第10条 公共下水道の敷地又は施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、公共下水道の敷地又は施設を占用しようとする者は、占用許可申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
(占用期間の制限)
第11条 前条の規定による占用の期間は、5年を超えることができない。
(地位の承継)
第12条 相続人、合併又は分割により設立される法人その他の占用の許可を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあっては、当該許可に基づく権利を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。
2 前項の場合において、1件の占用料の額が100円に満たないものは、100円とし、占用料の合計額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(占用料の減免)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、占用料の額の全部又は一部を免除することができる。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するとき。
(2) 道路交通の安全又は便益の増進を図る路端の占用による仮歩道及び街灯等の設置のために占用するとき。
(3) 水道管の各戸引込管の設置及び地先からの雨水又は生活汚水等を排出するに必要な排水管の設置のために路端及び法敷等を占用するとき。
(4) 前3号のほか、町長が特に必要と認めたとき。
(占用料の徴収方法)
第15条 占用料は、占用を開始する日までに徴収する。ただし、占用期間が1年以上にわたるものにあっては、それぞれの会計年度において徴収する。
(不還付)
第16条 既納の占用料は、還付しない。ただし、町長において特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(原状回復)
第17条 第10条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道の敷地又は施設を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長において認めたときは、この限りでない。
(監督処分)
第18条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 公共下水道に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 公共下水道の保全又は一般の利用上著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公共下水道の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(罰則)
第19条 偽りその他不正な手段により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に科する。
(委任)
第20条 この条例について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第13条関係)
占用目的 | 単位 | 占用料(円) | ||
電柱類 | 電柱 | 1本につき年額 | 350 | |
電話柱 | 320 | |||
その他の柱類 | 32 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1mにつき年額 | 3 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 2 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき年額 | 310 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1m2につき年額 | 190 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき年額 | 630 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 270 | |||
広告塔 | 表示面積1m2につき年額 | 960 | ||
その他のもの | 占用面積1m2につき年額 | 630 | ||
水管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの | 外径が0.07m未満のもの | 長さ1mにつき年額 | 13 | |
外径が0.07m以上0.1m未満のもの | 19 | |||
外径が0.1m以上0.15m未満のもの | 28 | |||
外径が0.15m以上0.2m未満のもの | 38 | |||
外径が0.2m以上0.3m未満のもの | 57 | |||
外径が0.3m以上0.4m未満のもの | 76 | |||
外径が0.4m以上0.7m未満のもの | 130 | |||
外径が0.7m以上1m未満のもの | 190 | |||
外径が1m以上のもの | 380 | |||
露店、商店置場その他これらに類するもの | 祭札、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1m2につき日額 | 10 | |
その他のもの | 占用面積1m2につき月額 | 96 | ||
広告類 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1m2につき月額 | 96 |
その他のもの | 表示面積1m2につき年額 | 960 | ||
標識 | 1本につき年額 | 500 | ||
旗ざお | 祭札、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき日額 | 10 | |
その他のもの | 1本につき月額 | 96 | ||
幕(工事用施設であるものを除く。) | 祭札、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1m2につき日額 | 10 | |
その他のもの | その面積1m2につき月額 | 96 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき月額 | 960 | |
その他のもの | 480 | |||
太陽光発電設備及び風力発電設備 | 占用面積1m2につき年額 | 630 | ||
工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設、土石、竹木、瓦その他の工事用材料 | 占用面積1m2につき月額 | 96 | ||
PHS無線基地局 | 1基につき年額 | 620 | ||
その他の工作物 | 1m2につき年額 | 1,100 | ||
その他の上空占用 | 1m2につき年額 | 240 | ||
出入口 | 1m2につき年額 | 300 | ||
家屋類及び附属物類 | 一時的に設けるもの | 1m2につき月額 | 140 | |
その他のもの | 1棟につき年額 | 固定資産税の評価額に64/1000を乗じて得た額に1/2を乗じたもの | ||
その他上記以外のもの | 上記に準じてその都度町長が定める額 |
備考
1 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
2 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 広告類中看板(アーチであるものを除く。)において、当該物件の占用期間が3月以内のものを一時的に設けるものとし、これ以外のものをその他のものとする。
6 広告類中旗ざお及び幕(工事用施設であるものを除く。)において、当該物件の占用期間が7日以内のものを祭札、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるものとし、これ以外のものをその他のものとする。
7 PHS無線基地局において、電柱類に二次占用している場合は、占用料の額に50パーセントに相当する額を減じるものとする。
8 家屋類及び附属物類において、当該物件の占用期間が3月以内のものを一時的に設けるものとし、これ以外のものをその他のものとする。