○土庄町地域包括支援センター運営規程

平成28年4月1日

訓令第33号

(目的)

第1条 この規程は、土庄町が開設する土庄町地域包括支援センター(以下「センター」という。)が行う指定介護予防支援事業及び介護予防ケアマネジメント(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、センターの保健師、社会福祉士及び介護支援専門員(以下「担当職員」という。)が、土庄町に住所を有する要支援者及び事業対象者(以下「要支援者等」という。)に対し、適正な指定介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント(以下「サービス」という。)を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 担当職員は、要支援者等が居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービスの適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要支援者等の依頼を受けて介護予防サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づく指定介護予防サービス及び介護予防・生活支援サービスの提供が確保されるよう指定介護予防サービス事業者及び介護予防・生活支援サービス事業者との連絡調整その他の便宜の提供を行う。

2 事業の実施に当たっては、関係市町、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図るものとする。

(名称及び所在地)

第3条 事業を行うセンターの所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 土庄町地域包括支援センター

(2) 所在地 土庄町淵崎甲1400番地2

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 センターに勤務する職種、員数及び職種内容は、次のとおりとする。

(1) 指定介護予防サービス等の人員、施設及び運営に関する基準による管理者(以下「管理者」という。) 1人

管理者は、センターの職員の管理及び業務の管理を行う。

(2) 担当職員

保健師 1人以上

社会福祉士 1人以上

主任介護支援専門員 1人以上

担当職員は、サービスの提供に当たるとともに、必要な事務を行う。

(営業日及び営業時間)

第5条 センターの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から1月3日までを除く。

(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。

(サービスの提供方法、内容及び利用料その他の費用の額)

第6条 サービスの提供方法及び内容は、次のとおりとする。

(1) 利用者の相談を受ける場所 センター内及び利用者宅その他必要と認められる場所において、行うものとする。

(2) 使用する課題分析票の種類 利用者の状況を勘案し、書式化されたアセスメント方式を使用する。

(3) サービス担当者会議の開催場所 センター内その他適当と認められる場所において開催する。

(4) 担当職員の居宅訪問頻度 3箇月に1回を目安とし、必要に応じて訪問するものとする。

2 サービスを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣又は土庄町長が定める基準によるものとし、サービスが法定代理受領サービスであるときは、利用者からの利用料の支払いは受けないものとする。

3 次条の通常の事業の実施地域を越えて行うサービスに要した交通費は、その実費とする。

(通常の事業の実施地域)

第7条 通常の事業の実施地域は、小豆郡内とする。

(研修の実施)

第8条 センターは、担当職員の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また業務体制を整備する。

(1) 採用時研修 採用後6箇月以内

(2) 継続研修 年1回

(秘密の保持)

第9条 担当職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。その職を退いた後も、同様とする。

(ハラスメントの禁止)

第10条 センターは、担当職員である者に対して全てのハラスメント行為を禁止させるとともに介助のための必要な措置及び、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には適切に対応するための必要な措置を講じるものとする。

(虐待防止のための措置に関する事項)

第11条 センターは、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講じるものとする。

(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、担当職員に周知徹底を図る。

(2) 虐待防止のための指針を整備する。

(3) 担当職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。

2 センターは、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町に通報するものとする。

(業務継続計画の策定)

第12条 サービスの提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)について、次のとおりとする。

(1) 感染症、災害に係る業務継続計画を策定する。

(2) 担当職員への業務継続計画の周知及び必要な研修、訓練を実施する。

(感染症の予防及びまん延の防止)

第13条 センターにおける感染症の予防及びまん延の防止については、次のとおりとする。

(1) 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を内部に設置する。

(2) 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を作成し、平常時の対策及び発生時の対応を規定する。

(3) 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を年1回以上開催し、研修に関しては、担当職員の新規採用時に都度行う。

(4) 前号の内容については記録に残す。

(身体拘束等の禁止)

第14条 センターにおける身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)に関する事項については、次のとおりとする。

(1) 利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行わないものとする。

(2) 身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並び緊急やむを得ない理由を記録するものとする。

(その他)

第15条 この規程に定める事項のほか、運営に関する事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(土庄町介護予防支援センター運営規程の廃止)

2 土庄町介護予防支援センター運営規程(平成18年土庄町訓令第9号)は、廃止する。

(平成29年4月28日訓令第15号)

この訓令は、平成29年5月1日から施行する。

(平成30年6月29日訓令第16号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第17号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月22日訓令第19号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の土庄町地域包括支援センター運営規程の規程は、令和3年7月26日から適用する。

(令和6年4月1日訓令第12号)

この訓令は、公表の日から施行する。

土庄町地域包括支援センター運営規程

平成28年4月1日 訓令第33号

(令和6年4月1日施行)