○土庄町ドライブレコーダー設置促進事業補助金交付要綱
令和3年9月22日
告示第99号
(趣旨)
第1条 この要綱は、土庄町安全で安心なまちづくり条例(平成18年土庄町条例第33号)第4条第1項の規定に基づき、町民の安全運転意識の向上及び交通事故の減少並びに犯罪の抑止を図るため、自動車に新たにドライブレコーダーを設置した者に対し、ドライブレコーダー設置促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(二輪自動車を除く。)で、自動車検査証の自家用・事業用の別欄に「自家用」の記載があるものをいう。
(2) ドライブレコーダー 自動車に設置して走行中又は停車中の状況を映像で記録する装置(スマートフォン等を活用したものを除く。)をいう。
(3) 記録データ ドライブレコーダーにより記録された映像及び音声(電磁的記録媒体に記録した情報を含む。)をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、町内に住所を有する個人で、かつ、ドライブレコーダーを設置した自動車の自動車検査証の所有者欄又は使用者欄に記載された者であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 町税等を滞納していない者
(2) 交通事故の原因究明等、警察の捜査に協力する旨の同意ができる者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
(補助対象のドライブレコーダー)
第4条 補助金の交付対象となるドライブレコーダーは、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 令和3年10月1日以後に購入及び貸与を開始するもの
(2) エンジンをかけると自動的に録画を開始する常時録画機能を有するもの
(3) 録画画素数が200万画素以上であるもの
(4) 記録データの再生がパソコンでできるもの
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、ドライブレコーダーの購入又は貸与及び設置に要した経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、左欄に掲げる補助対象経費に2分の1を乗じた額以内とし、右欄に定める額を上限とする。ただし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
項目 | 補助金額 |
設置に要した経費 | 5,000円 |
購入に要した経費 | 5,000円 |
貸与(有料かつ自動車保険に付随するもの)で1年分のドライブレコーダー特約に要した経費 | 5,000円 |
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、土庄町ドライブレコーダー設置促進事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 自動車検査証の写し
(2) 購入の際の請求書及び領収書等の写し(ドライブレコーダーの価格、型番、数量、設置費用及び販売店名が記載されているもの)
(3) 6か月以上貸与を受けていること及び貸与費(ドライブレコーダー特約保険料等)が証明できるもの(保険会社の付保証明等)
(4) ドライブレコーダーの機能が確認できる書類(貸与は不要)
(5) ドライブレコーダーの設置が確認できるもの
(6) その他町長が必要と認める書類
2 補助金の交付は、1人につき同一年度内に1回限りとする。ただし、自動車1台につき1回限りとする。
(補助金の返還等)
第9条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 虚偽の申請等その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を交付目的以外の用途に使用したとき。
(3) この要綱に違反したとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日告示第26号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。