○土庄町新型コロナワクチン接種協力補助金交付要綱
令和3年9月22日
告示第97号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症に対するワクチンの町民への接種を迅速かつ的確に行うため、当該ワクチン接種に係る業務を行う医療機関に対し、接種体制を促進することを目的とした経費について土庄町新型コロナワクチン接種協力補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象及び補助金額)
第2条 補助金の交付対象及び補助金額は、次の表に定めるとおりとする。
対象となる接種 | 対象者 | 補助金額 |
町内高齢者施設等に出向き行う接種 | 郡内医療機関 | 5万円/日 |
医療機関に被接種者を受け入れて行う接種 | 町内医療機関 | 1万円/日 |
生後6か月以上12歳未満への接種 | 小豆島中央病院 | 2万円/日 |
個別接種促進のための接種(週100回以上の接種を5月1日から7月2日、7月3日から9月3日、9月4日から11月5日、11月6日から12月31日までのそれぞれの期間中に4週以上行った場合に、週100回以上の接種をした週における接種) | 町内医療機関 | 2千円/回 |
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、土庄町新型コロナワクチン接種協力補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の場合において必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(状況報告等)
第5条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)に関し前条第1項の規定により補助金の交付決定の通知を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)から報告を求め、調査し、又は必要な指示をすることができる。
(補助金の交付の請求)
第6条 補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは、土庄町新型コロナワクチン接種協力補助金請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の支出)
第7条 補助金の交付は、精算払とする。
(補助金の返還等)
第8条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を変更し、又は取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の行為により補助金の交付決定又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に違反したとき。
(3) 補助事業を遂行する見込みがなくなったとき。
(4) この要綱に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を変更し、又は取り消すときは、その理由を示さなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和4年12月26日告示第142号)
この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年6月30日告示第63号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の土庄町新型コロナワクチン接種協力補助金交付要綱の規定は、令和5年5月1日から適用する。
附則(令和5年9月29日告示第91号)
この告示は、公表の日から施行する。