○土庄町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和3年9月22日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、土庄町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年土庄町条例第28号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業所全体の平面見取図(取得価額の判定の基礎となる減価償却資産、課税免除を受けようとする家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地の範囲等を明示するものであること。)
(2) 当該事業所の年次別建設計画及びそれらの実績の概要を明らかにする書類
(3) 取得等した日、事業の用に供した日、取得価額、耐用年数及び特別償却の有無等を明らかにする書類(法人税法施行規則別表第16減価償却資産の償却額の計算に関する明細書の写し等)
(4) その他町長が必要と認める書類
附則
この規則は、公布の日から施行する。