○土庄町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年9月22日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、土庄町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年土庄町条例第28号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(免除の申請)

第2条 条例第4条の規定による申請は、新たに固定資産税が課されることとなった年度の初日の属する年の1月31日までに固定資産税課税免除申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 事業所全体の平面見取図(取得価額の判定の基礎となる減価償却資産、課税免除を受けようとする家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地の範囲等を明示するものであること。)

(2) 当該事業所の年次別建設計画及びそれらの実績の概要を明らかにする書類

(3) 取得等した日、事業の用に供した日、取得価額、耐用年数及び特別償却の有無等を明らかにする書類(法人税法施行規則別表第16減価償却資産の償却額の計算に関する明細書の写し等)

(4) その他町長が必要と認める書類

(免除の決定通知)

第3条 町長は、前条の申請があった場合は、これを審査の上、固定資産税の課税免除の可否を決定するとともに、当該申請をした者に対し、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(免除の取消通知)

第4条 町長は、条例第5条の規定により固定資産税の課税免除の措置を取り消した場合は、固定資産税課税免除取消通知書(様式第3号)により課税免除の措置の取消しの決定を受けた者に通知しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像

画像

画像

土庄町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年9月22日 規則第19号

(令和3年9月22日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和3年9月22日 規則第19号