○土庄町議会議場等の一時使用に関する要綱

令和3年6月25日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職に属する者を含む。以下「職員」という。)による議場並びに委員会室及び議会会議室(以下「委員会室等」という。)の一時使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(一時使用の承認)

第2条 議会の会議又は委員会の用に供する場合のほか、議場又は委員会室等の一時使用をしようとする職員は、あらかじめ、議場・委員会室等一時使用承認申込書(様式第1号)を議長に提出してその承認を受けなければならない。

2 前項の規定による承認は、次の各号のいずれかに該当する場合にすることができる。

(1) 議場にあっては、町長が主催する式典及び会議等を開催するとき。

(2) 委員会室等にあっては、次のいずれかに該当するとき。

 町長が主催する会議であって、公務の運営上必要なもののうち、庁舎の他の会議室では、その目的を達することが困難であると認められるとき。

 議員が議案等の調査及び研究等に必要と認められる会合の用に供するとき。

(3) その他議長が特に必要があると認める場合

3 議長は、第1項の規定により承認をする場合には、必要な条件を付することができる。

(承認の方法)

第3条 前条第1項の規定による承認の方法は、承認書(様式第2号)を申込者に交付することによる。

(一時使用をすることができる日等)

第4条 議場の一時使用をすることができる日は、閉庁日及び会期中を除く日とする。

2 委員会室等の一時使用をすることができる日は、次に掲げる日を除く日とする。

(1) 町の閉庁日

(2) 会期中の会議日程のある日

(3) 会期中であって議会運営上支障のある日

3 議場及び委員会室等の一時使用をすることができる時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

4 前3項の規定にかかわらず、議長は、必要があると認めるときは、これらの規定による日又は時間以外の日又は時間における一時使用を承認することができる。

(遵守事項)

第5条 議場又は委員会室等の一時使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 承認した目的以外の目的で使用しないこと。

(2) 一時使用が終了したときは、直ちに設備及び物品を原状に復すること。

(3) 議会事務局長の指示に従うこと。

(承認の変更及び取消し)

第6条 使用者は、承認を受けた事項を変更し、又は一時使用を取りやめようとするときは、直ちに、議長に承認事項変更・取消届出書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 議長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第2条第1項の規定による承認の内容を変更し、又は当該承認を取り消すことができる。

(1) 議会運営上の理由により、一時使用を認めることが困難になったとき。

(2) 使用者が前条に掲げる事項を遵守しないとき。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、議場及び委員会室等の一時使用に関し必要な事項は、議長が定める。

この要綱は、令和3年7月26日から施行する。

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土庄町議会議場等の一時使用に関する要綱

令和3年6月25日 議会訓令第2号

(令和3年7月26日施行)