○土庄町聴覚障害者等意思疎通支援事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第66号

(目的)

第1条 この要綱は、聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害を有する者(以下「聴覚障害者等」という。)が日常生活を営むうえで意思疎通支援を必要とする場合に、手話通訳者(以下「通訳者」という。)又は要約筆記奉仕員(以下「要約筆記者」という。)を派遣することにより、聴覚障害者等の自立と社会参加の促進を図り、福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、土庄町とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を公益法人等に委託することができる。

(派遣対象者)

第3条 通訳者又は要約筆記者の派遣対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に居住する聴覚障害者等で官公署、医療機関その他日常生活を営むうえで必要な機関等において、手続その他の行為をしようとするもの

(2) 町内において会議、研修会等の行事を主催する聴覚障害者団体で町長が必要と認めたもの

(3) 前2号に定める者のほか、町長が特に必要と認めた者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、この事業の対象としない。

(1) 営利を目的としている場合

(2) 個人の趣味や娯楽に関する場合

(3) 講演会等の主催者側の経費で賄える場合

(4) 政治的行為や宗教的な目的を有している場合

(派遣範囲)

第4条 通訳者又は要約筆記者の派遣範囲は、県内とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(業務の内容)

第5条 通訳者又は要約筆記者の行う業務は、次のとおりとする。

(1) 対象者の用務に伴う手話通訳又は要約筆記

(2) その他必要な手話通訳又は要約筆記

(派遣申請)

第6条 通訳者又は要約筆記者の派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、土庄町聴覚障害者等意思疎通支援申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が第2条の規定による委託をしている場合においては、この限りでない。

(派遣決定)

第7条 町長は、申請者の状況等を調査のうえ、派遣の要否を決定し、土庄町聴覚障害者等意思疎通支援決定通知書(様式第2号)又は土庄町聴覚障害者等意思疎通支援却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。ただし、緊急又はやむを得ない事由のある場合においては、この限りでない。

(報告)

第8条 通訳者又は要約筆記者は、業務を終了したときは、速やかに土庄町聴覚障害者等意思疎通支援報告書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(費用負担)

第9条 通訳者又は要約筆記者を派遣した場合において、対象者から派遣費用は徴収しないものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成22年4月1日告示第31号)

この告示は、公表の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成26年3月25日告示第15号)

この告示は、公表の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和3年7月26日告示第91号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月22日告示第36号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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土庄町聴覚障害者等意思疎通支援事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第66号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月1日 告示第66号
平成22年4月1日 告示第31号
平成26年3月25日 告示第15号
令和3年7月26日 告示第91号
令和4年3月22日 告示第36号