○土庄町知的障害者相談員設置要綱

平成24年3月28日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2の規定に基づき、土庄町における知的障害者の更生援護に関し、知的障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置することにより、本人又はその保護者等からの相談に応じ、必要な指導及び助言を行うとともに、関係機関の業務の円滑な遂行及び住民の知的障害者援護思想の普及に資する業務を行い、もって知的障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(委託)

第2条 町長は、人格識見が高く、社会的信望があり、知的障害者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として知的障害者の保護者であるもののうちから適当と認められる者に対し、次条に掲げる業務を委託するものとする。

(業務)

第3条 相談員は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 知的障害者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導及び助言(小豆総合事務所、町、障害福祉相談所及び子ども女性相談センターが行う専門的な相談指導を除く。)を行うこと。

(2) 知的障害者の障害福祉サービスの利用、就学、就職等に関し、関係機関へ連絡すること。

(3) 知的障害者に対する援護思想の普及に努めること。

(4) その他前3号に附帯する業務を行うこと。

(関係機関との連携)

第4条 相談員は、その業務を行うに当たって、小豆総合事務所、町、障害福祉相談所、子ども女性相談センター、児童委員(民生委員)等の関係機関と緊密な連携を保つよう努めなければならない。

(業務委託の期間)

第5条 相談員の業務委託の期間は、1年とする。

2 補欠の相談員の業務委託の期間は、前任者の残任期間とする。

(業務委託の解除)

第6条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該相談員に対する業務委託を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合

(業務の遂行)

第7条 相談員には、その業務を行うに当たって常に相談員であることを証明する証票を携行させるものとする。

2 相談員は、その業務を行うに当たっては、知的障害者の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守らなければならない。

3 相談員には、その業務を行うために必要なケース記録その他の帳簿等を整備させるものとする。

(報償)

第8条 町長は、相談員に対し、予算の範囲内において報償金を支払うものとする。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年7月26日告示第90号)

この告示は、公表の日から施行する。

土庄町知的障害者相談員設置要綱

平成24年3月28日 告示第17号

(令和3年7月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成24年3月28日 告示第17号
令和3年7月26日 告示第90号