○土庄町身体障害者相談員設置要綱
平成24年3月28日
告示第16号
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3の規定に基づき、土庄町における身体に障害のある者の更生援護に関し、身体障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置することにより、身体に障害のある者の相談に応じ、必要な指導を行うとともに、身体障害者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、身体に障害のある者に関する援護思想の普及等身体に障害のある者の福祉の増進に資することを目的とする。
(委託)
第2条 町長は、人格識見が高く、社会的信望があり、身体に障害のある者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として身体障害者のうちから適当と認められるものに対して、次条に掲げる業務を委託するものとする。
(業務)
第3条 相談員は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 身体障害者地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。
(2) 身体に障害のある者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。
(3) 身体に障害のある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。
(4) 身体に障害のある者に対する町民の認識及び理解を深めるため、関係団体等との連携を図って援護思想の普及に努めること。
(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。
(関係機関との連携)
第4条 相談員は、その業務を行うに当たっては、小豆総合事務所、町、民生委員等の関係機関と密接な連携を保つよう努めなければならない。
(業務委託の期間)
第5条 相談員の業務委託の期間は、1年とする。
2 補欠の相談員の業務委託の期間は、前任者の残任期間とする。
(業務委託の解除)
第6条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該相談員に対する業務委託を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合
(業務の遂行)
第7条 相談員には、その業務を行うに当たって常に相談員であることを証明する証票を携行させるものとする。
2 相談員は、その業務を行うに当たっては、身体に障害のある者の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守らなければならない。
3 相談員には、その業務を行うために必要なケース記録その他の帳簿等を整備させるものとする。
(報償)
第8条 町長は、相談員に対し、予算の範囲内において報償金を支払うものとする。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月26日告示第89号)
この告示は、公表の日から施行する。