○土庄町個人番号カードの利用に関する条例
令和3年7月1日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、個人番号カードの利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用事務)
第2条 法第18条第1号の条例で定める事務は、次に掲げる事務とする。
(1) 町の職員の出勤及び退勤の管理事務
(2) 庁舎の入室及び退室の管理事務
(利用者)
第3条 前条に規定する事務に個人番号カードを利用することができる者は、個人番号カードの交付を受けた者とする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。