○土庄町中山間地域等直接支払交付金交付要綱
平成25年7月8日
告示第64号
土庄町中山間地域等直接支払交付金交付要綱(平成21年土庄町告示第35号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、中山間地域等において耕作放棄の発生を未然に防止し、農業・農村のもつ多面的機能の維持・増進を図るため、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知。以下「要領」という。)及び中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用(平成12年4月1日付け12構改B第74号構造改善局長通知。以下「要領の運用」という。)に基づき、集落協定及び個別協定(以下「協定」という。)の認定を受け、農業生産活動等を行う農業者等に対して、中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)を予算の範囲内で交付するために必要な事項を定めるものとする。
(交付金の額及び交付単価)
第2条 交付金の額及び交付単価は、別表に定めるとおりとする。
(交付金の申請)
第3条 要領の運用第7の4の規定により認定された集落協定の代表者又は個別協定の申請者(以下「代表者等」という。)は、交付金の交付を受けようとするときは、中山間地域等直接支払交付金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 交付対象面積の区分の欄の地目別面積の20パーセントを超える増減 様式第2号の1
(2) 事業の中止又は廃止 様式第2号の2
2 町長は、前項の変更承認申請書を受理したときは、これを審査し、また必要に応じて現地調査等を行い、その適否を決定し、適当と認めたときは、その旨を代表者等に通知するものとする。
(交付金の決定)
第4条 町長は、第3条に規定する申請を受けたときは、要領第6の5に基づき実施状況を確認し、交付金を交付することが適当と認めたときは、交付金の交付を決定し、速やかにその内容を代表者等に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定による交付決定に際しては、必要な条件を付することができる。
(交付金の実績報告)
第5条 交付金の交付を受けた代表者等は、事業完了後速やかに中山間地域等直接支払交付金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付金の額を確定し、速やかにその内容を代表者等に通知するものとする。
2 町長は、前項に規定する請求書を受理した場合は、速やかに代表者等に交付金を交付するものとする。
(交付金の概算払)
第6条の2 町長は、既に着手した事業で必要と認めるものについて、交付金の概算払をすることができる。
(交付金の返還等)
第7条 町長は、代表者等が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱に違反した場合
(2) 交付金の交付に際して付した条件に違反した場合
(3) 要領第6の4(交付金の返還等)(1)に掲げる事項に該当した場合
2 町長は、前項の規定により交付金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に対する交付金が交付されているときは、当該交付金を受けた代表者等に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(指導監督)
第8条 町長は、交付金の使途に関して、必要に応じて検査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。
(関係書類の保管)
第9条 代表者等は、交付金に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、交付金交付年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成30年6月11日告示第50号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の土庄町中山間地域等直接支払交付金交付要綱の規定は、平成30年度の予算に係る交付金から適用する。
附則(令和3年6月16日告示第74号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の土庄町中山間地域等直接支払交付金交付要綱の規定は、令和3年度の予算に係る交付金から適用する。
附則(令和6年3月22日告示第14号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2条関係)
ア 傾斜農用地等
交付金額 | 交付単価(10a当たり) | ||
交付金の額は、交付単価の欄に掲げる地目及び区分ごとの対象農用地面積(小数点以下は切捨て。単位はm2。)の合計に交付単価を乗じて得た額(小数点以下は切り捨て)の合計額とする。 ただし、集落協定にあっては農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項を実施しない場合、自作地を対象とした個別協定にあっては農用地の利用権の設定等として取り組むべき事項を実施しない場合には、交付金の交付の上限単価は、交付単価の欄に掲げる地目及び区分ごとの交付単価にそれぞれ0.8を乗じた額とする。 | 地目 | 区分 | 交付単価 |
田 | 急傾斜 | 21,000円 | |
緩傾斜 | 8,000円 | ||
畑 | 急傾斜 | 11,500円 | |
緩傾斜 | 3,500円 |
イ 加算措置
(ア) 集落連携・機能維持加算
加算内容 | 交付単価(10a当たり) | |
集落協定の広域化支援(集落協定の活動において、協定認定年度(途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度)から平成31年度までの間に、他の集落内の対象農用地を含めて協定を締結して、農村振興局長が別に定めるところにより、当該協定に基づく活動において主導的な役割を担う人材を確保した上で、農村振興局長が別に定める基準を満たす取組)を行う場合は、当該協定農用地の全てに交付単価の欄に掲げる地目ごとの対象農用地面積(小数点以下は切捨て。単位はm2。)の合計に交付単価を乗じて得た額(小数点以下は切り捨て)の合計額を加算する。なお、1協定当たりの加算額は、200万円/年を上限とする。 ただし、ア 傾斜農用地等において、農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項を実施しない場合は、対象となることはできない。 | 地目 | 交付単価 |
田 | 3,000円 | |
畑 | 3,000円 |
(イ) 小規模・高齢化集落支援加算
加算内容 | 交付単価(10a当たり) | |
小規模・高齢化集落支援(集落協定又は個別協定の活動において、協定認定年度(途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合においては当該年度)から平成31年度までの間に、小規模・高齢化集落(農村振興局長が別に定める基準を満たす集落)内の対象農用地を含めて協定を締結)を行う場合、当該小規模・高齢化集落の対象農用地の面積に交付単価の欄に掲げる地目ごとの対象農用地面積(小数点以下は切捨て。単位はm2。)の合計に交付単価を乗じて得た額(小数点以下は切り捨て)の合計額を加算する。 ただし、小規模・高齢化集落支援による加算の交付を受ける協定については、同一農用地を対象として(ア)集落連携・機能維持加算の交付を受けることはできない。 | 地目 | 交付単価 |
田 | 4,500円 | |
畑 | 1,800円 |
(ウ) 超急傾斜農地保全管理加算
加算内容 | 交付単価(10a当たり) | |
超急傾斜農地保全管理加算(集落協定又は個別協定の活動において、協定認定年度(ただし、途中の協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度)から平成31年度までの間に、農村振興局長が別に定めるところにより、協定農用地内の勾配が田で1/10以上、畑で20度以上ある農地(以下「超急傾斜農地」という。)の保全等)を行う場合、超急傾斜農地の面積に交付単価の欄に掲げる地目ごとの対象農用地面積(小数点以下は切捨て。単位はm2。)の合計に交付単価を乗じて得た額(小数点以下は切り捨て)の合計額を加算する。 | 地目 | 交付単価 |
田 | 6,000円 | |
畑 | 6,000円 |