○土庄町学習用タブレット等管理規程
令和3年3月17日
教委訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、ICT教育における学習指導を目的に、教育委員会が各小学校及び中学校(以下「学校」という。)に配置した児童及び生徒が使用する学習用タブレット及び周辺機器(キーボード、ACアダプタ等の附属品を含む。以下「学習用タブレット等」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(学習用タブレット等の管理責任者)
第2条 学校の校長は、学習用タブレット等の管理責任者(以下「管理者」という。)として、次に掲げる事務を処理する。
(1) 教育委員会が配置した学習用タブレット等の管理を行うこと。
(2) 学習用タブレット等の障害に関する連絡を行うこと。
(学習用タブレット等の管理)
第3条 管理者は、学習用タブレット等を常に良好な状態で使用できるように、その維持管理に努めるものとする。
2 管理者は、毎年4月1日現在の学習用タブレット等の状況について、利用者の追加、消去又は変更があった場合、4月30日までに学習用タブレット等管理状況報告書(様式第1号)により教育長に報告しなければならない。
3 管理者は、学習用タブレット等が必要又は不要になった場合には、速やかに教育委員会に貸出しを依頼し、又は返却をしなければならない。
(利用の責務)
第4条 学習用タブレット等を利用することができる者(以下「利用者」という。)は、学校に在籍する児童、生徒及び教職員とする。
2 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 学習用タブレット等の使用及び保管に当たっては、相当の注意をもって行うこと。
(2) 次条に定める事前協議なしにソフトウェア及びアプリケーション(以下「ソフトウェア等」という。)の追加、消去又は変更をしないこと。
(3) 次条に定める事前協議なしに学習用タブレット等の環境設定を変更しないこと。
(4) 次条に定める事前協議なしに学校外に学習用タブレット等を持ち出さないこと。
(5) その他学習用タブレット等の利用に支障を及ぼすような行為を行わないこと。
(事前協議)
第5条 管理者は、ICT教育の必要上、次に掲げる事項を行うときは、教育長と事前に協議するため、ソフトウェア追加等協議書(様式第2号)を教育長に提出しなければならない。
(1) ソフトウェア等の追加、消去又は変更
(2) 学習用タブレット等の環境設定の変更
(3) 学校外での学習用タブレット等の利用
(4) その他教育長が必要と認める事項
3 ソフトウェア等の追加については、著作権法(昭和45年法律第48号)及び当該ソフトウェア等の使用許諾契約等を遵守するとともに、教育委員会の指示によりインストールを行うものとする。
(障害等の対応)
第6条 管理者は、学習用タブレット等の障害、紛失、盗難事故等(以下「障害等」という。)が発生した場合、学習用タブレット等障害等報告書(様式第4号)により速やかに教育長に報告しなければならない。
2 管理者は、障害等により学習用タブレット等の修繕等を要する場合、教育委員会と協議の上で必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、学習用タブレット等の管理に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規程は、公表の日から施行する。