○土庄町職員の懲戒処分等の基準に関する要綱

令和3年3月9日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第29条第1項の規定に基づく職員の懲戒処分及び指導上の措置(以下「懲戒処分等」という。)が厳正かつ公正に行われるよう基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 酒酔い運転 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第65条第1項の規定に違反する行為のうち道交法第117条の2第1号に該当するものをいう。

(2) 酒気帯び運転 道交法第65条第1項の規定に違反する行為のうち道交法第117条の2の2第3号に該当するものをいう。

(3) 飲酒運転 第1号の酒酔い運転及び前号の酒気帯び運転の総称をいう。

(4) 措置義務違反 道交法第72条第1項の規定に違反することをいう。

(5) 重篤な傷害 負傷者の治療に要する期間が3月以上又は後遺障害が存するときをいう。

(6) 悪質な交通法規違反 運転免許の取消処分又は停止処分の事由となる交通事故等(無免許運転を含む。)をいう。

(懲戒処分等の基準)

第3条 職員が行った行為が別表左欄に掲げる違反行為に該当するときは、当該職員が行った行為の動機、態様及び結果、故意又は過失の度合い、公務内外に与える影響、当該職員の職責、当該行為の前後における当該職員の態度等を考慮し、当該違反行為に応じ同表右欄に掲げる懲戒処分の種類のうちいずれかの種類の懲戒処分(懲戒処分の種類が一である場合にあっては、当該種類の懲戒処分)を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、懲戒処分を行わないことに相当の理由があると認められるとき又は非違行為等の程度が極めて軽微なときは、懲戒処分に代えて訓告又は厳重注意の措置をとることができるものとする。

(違反行為に該当する複数の行為を行った場合の取扱い)

第4条 職員が別表左欄に掲げる違反行為に該当する行為を2以上行ったときは、当該職員に対し、当該違反行為に応じ同表右欄に掲げるそれぞれの懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分(懲戒処分の種類が一である場合にあっては、当該種類の懲戒処分。以下同じ。)よりも重い懲戒処分を行うことができる。

2 前項の規定により重い懲戒処分を行うときは、別表左欄に掲げる違反行為に応じ同表右欄に掲げる懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分が停職の場合にあっては免職、減給の場合にあっては停職、戒告の場合にあっては減給とする。

(情状等による加重)

第5条 前2条の規定により懲戒処分を行う場合において、次の各号のいずれかの事由があるときは、これらの規定により行うことのできる懲戒処分よりも重い懲戒処分を行うことができる。

(1) 職員の行った行為の態様が極めて悪質であるとき。

(2) 職員が行った行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。

(3) 職員が管理又は監督の地位にあるなどその占める職責の度が特に高いとき。

(4) 職員が違反行為に該当する行為を行ったことを理由として過去に懲戒処分を受けたことがあるとき。

2 前項の規定に基づき、前2条の規定により行うことのできる懲戒処分より重い懲戒処分を行うときは、別表左欄に掲げる違反行為に応じ同表右欄に掲げる懲戒処分のうち最も重い懲戒処分(前条の規定により最も重い懲戒処分よりも重い懲戒処分を行うことができる場合にあっては、当該重い懲戒処分)が停職の場合にあっては免職、減給の場合にあっては停職、戒告の場合にあっては減給とすることを原則とする。

(情状等による軽減)

第6条 第3条又は第4条の規定により懲戒処分を行う場合において、次の各号のいずれかの事由があるときは、これらの規定により行うことのできる懲戒処分より軽い懲戒処分を行うことができる。

(1) 職員の日ごろの勤務態度が極めて良好であるとき。

(2) 職員が自らの行為が発覚する前に自主的に申し出たとき。

(3) 職員が行った行為の違反の程度が軽微である等特別の事情があるとき。

2 前項の規定に基づき、第3条又は第4条の規定により行うことのできる懲戒処分より軽い懲戒処分を行うときは、別表左欄に掲げる違反行為に応じ同表右欄に掲げる懲戒処分のうち最も軽い懲戒処分(懲戒処分の種類が一である場合は、当該種類の懲戒処分。以下同じ。)が免職の場合にあっては停職、停職の場合にあっては減給、減給の場合にあっては戒告とすることを原則とする。

(懲戒処分としない場合の取扱い)

第7条 職員が行った行為が別表左欄に掲げる違反行為に該当する場合において、当該職員が行った当該違反行為の態様等に照らし懲戒処分を行わないことに相当の理由があると認められるとき(原則として当該違反行為に応じ同表右欄に掲げる懲戒処分の種類に戒告が含まれているときに限る。)は、懲戒処分を行わないことができる。

(別表に掲げられていない行為の取扱い)

第8条 職員が行った行為が地公法第29条第1項各号に該当する場合であって、別表左欄に掲げる違反行為に該当しないときは、同表同欄に掲げる違反行為に対する懲戒処分の取扱いに準じて当該行為に対する懲戒処分を決定するものとする。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

違反行為

懲戒処分の種類

一般服務関係

欠勤

正当な理由なく10日以内の間、勤務を欠くこと。

減給又は戒告

正当な理由なく11日以上20日以内の間、勤務を欠くこと。

停職又は減給

正当な理由なく21日以上の間、勤務を欠くこと。

免職又は停職

遅刻又は早退

勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠くこと。

戒告

休暇の虚偽申請

病気休暇、特別休暇等について虚偽の申請をすること。

減給又は戒告

勤務態度不良

勤務時間中に職場を離脱し若しくは私的な行為を繰り返し行うなどして職務を怠り、又は職務遂行に当たって上司の職務上の命令に従わないこと等により公務の運営に支障を生じさせること。

減給又は戒告

職場内秩序びん乱

職員に対する暴行により職場の秩序を乱すこと。

停職又は減給

職員に対する暴言により職場の秩序を乱すこと。

減給又は戒告

虚偽報告

事実をねつ造して虚偽の報告を行うこと。

減給又は戒告

秘密漏えい

職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせること。

免職又は停職

入札談合等に関与する行為

町が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為をすること。

免職又は停職

個人情報の不正利用

職務上知ることのできた個人情報を職務外の目的で利用すること。

免職、停職、減給又は戒告

公文書の不適正な取扱い

公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄すること。

免職又は停職

決裁文書を改ざんすること。

免職又は停職

公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせること。

停職、減給又は戒告

セクシュアル・ハラスメント

暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司、部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び、若しくはわいせつな行為をすること。

免職又は停職

相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙又は電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返すこと。

停職又は減給

相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させること。

免職又は停職

相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行うこと。

減給又は戒告

パワー・ハラスメント

パワー・ハラスメント(職務に関する優越的な関係を背景として行われる業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の執務環境を害することとなるようなものをいう。以下同じ。)を行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えること。

停職、減給又は戒告

パワー・ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワー・ハラスメントを繰り返すこと。

停職又は減給

パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させること。

免職、停職又は減給

公金又は町の財産取扱関係

横領

公金又は町の財産を横領すること。

免職

窃取

公金又は町の財産を窃取すること。

免職

詐取

人を欺いて公金又は町の財産を交付させること。

免職

紛失

公金又は町の財産を紛失すること。

戒告

盗難

重大な過失により公金又は町の財産の盗難に遭うこと。

戒告

町の財産損壊

故意に職場において町の財産を損壊すること。

減給又は戒告

出火又は爆発

過失により職場において町の財産の出火又は爆発を引き起こすこと。

戒告

諸給与の違法支払又は不適正受給

故意に法令に違反して諸給与を不正に支給し、又は故意に届出を怠り、若しくは虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給すること。

減給又は戒告

公金又は町の財産の処理不適正

自己保管中の公金の流用等公金又は町の財産の不適正な処理をすること。

減給又は戒告

コンピュータの不適正使用

職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせること。

減給又は戒告

公務外非行関係

放火

放火をすること。

免職

殺人

人を殺すこと。

免職

傷害

人の身体を傷害すること。

停職又は減給

暴行又はけんか

人を傷害するに至らない暴行を加えること又はけんかをすること。

減給又は戒告

器物損壊

故意に他人の物を損壊すること。

減給又は戒告

横領

自己の占有する他人の物(公金及び町の財産を除く。)を横領すること。

免職又は停職

窃盗又は強盗

他人の財物を窃取すること。

免職又は停職

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取すること。

免職

詐欺又は恐喝

人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させること。

免職又は停職

賭博

賭博をすること。

減給又は戒告

常習として賭博をすること。

停職

麻薬等の所持等

麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ等を所持、使用、譲渡等をすること。

免職

酩酊による粗野な言動等

酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

減給又は戒告

淫行

18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をすること。

免職又は停職

痴漢行為

公共の乗物等において痴漢行為をすること。

停職又は減給

盗撮行為

公共の場所若しくは乗物において他人の下着若しくは身体を盗撮し、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けていない状態となる場所において他人の姿態を盗撮すること。

停職又は減給

飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係

酒酔い運転

酒酔い運転をすること。

免職又は停職

酒酔い運転で人を死亡させ、又は傷害を負わせること。

免職

酒気帯び運転

酒気帯び運転をすること。

免職、停職又は減給

酒気帯び運転で人を死亡させ、又は傷害を負わせること。

免職又は停職

酒気帯び運転で人を死亡させ、又は傷害を負わせ、及び事故後の措置義務違反をすること。

免職

飲酒運転者への車両提供、飲酒運転車両への同乗行為等

飲酒運転をした職員に対し、車両若しくは酒類を提供し、若しくは飲酒を勧めること又は職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗すること。

免職、停職、減給又は戒告

飲酒運転以外での交通事故(人身事故を伴うもの)

人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせること。

免職、停職又は減給

人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせ、措置義務違反をすること。

免職又は停職

人に傷害(重篤な傷害を除く。)を負わせること。

減給又は戒告

人に傷害(重篤な傷害を除く。)を負わせ、措置義務違反をすること。

停職又は減給

飲酒運転以外の交通法規違反

悪質な交通法規違反をすること。

停職、減給又は戒告

悪質な交通法規違反をし、物の損壊に係る交通事故を起こして措置義務違反をすること。

停職又は減給

監督責任関係

指導監督不適正

職員が懲戒処分を受けた場合で、当該職員に対して管理監督者の立場にあった者が、その指導監督に適正を欠くこと。

減給又は戒告

非行の隠ぺい又は黙認

管理監督者の立場にある者が、その管理監督下にある職員の違反行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認すること。

停職又は減給

備考

1 一般服務関係の非違行為に対する処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮の上判断するものとする。

2 飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係の非違行為に対する処分を行うに際しては、過失の程度、事故後の対応等も情状として考慮の上判断するものとする。

土庄町職員の懲戒処分等の基準に関する要綱

令和3年3月9日 訓令第4号

(令和3年4月1日施行)