○土庄町地域学校協働本部設置要綱
令和3年3月17日
教委告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、土庄町立小学校及び中学校のさらなる学校教育活動の充実と豊かなコミュニティづくりの実現のため、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第5条第2項に規定する地域学校協働活動(以下「協働活動」という。)の推進を目的として設置する地域学校協働本部(以下「協働本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 協働本部は、協働活動の在り方について、次に掲げる事項を検討する。
(1) 協働活動の企画及び推進
(2) 協働活動ボランティアの養成及び活動の充実
(3) 法第9条の7第1項に規定する地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)の活動支援
(4) 地域学校協働活動推進事業の広報活動
(5) 前各号に掲げるもののほか、協働本部が必要と認める事項
(協働本部の構成及び委嘱)
第3条 協働本部の委員は、次に掲げる者で構成する。
(1) 推進員
(2) 地域関係団体代表
(3) 保護者代表
(4) 地域連携担当教職員
(5) その他教育委員会が必要と認める者
2 推進員は、学校教育活動又は地域教育活動に関する理解及び識見を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。
4 協働本部に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
5 会長は、会務を総理し、協働本部を代表する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
7 協働本部の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
(推進員)
第4条 推進員は、次に掲げる役割を担う。
(1) 地域の教育課題解決に必要な総合的な連絡調整に関すること。
(2) 地域及び学校の教育活動の支援、企画及び参加促進に関すること。
(3) 学校、地域団体及び社会教育団体との連絡調整に関すること。
(4) その他推進員の設置の目的を達成するために必要な活動
(依頼期間及び依頼の解除)
第5条 本部員の依頼期間は、依頼の日から翌年度末までとする。ただし、再任は妨げない。
2 教育委員会は、本部員が次の各号に該当すると認めた場合は、依頼期間の満了前であっても依頼を解くことができる。
(1) 心身の故障のため活動の継続に支障があり、又はこれに堪えられないと認められる場合
(2) その他本部員としてふさわしくない行為を行ったと認められる場合
(守秘義務)
第6条 推進員及び本部員は、その活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その活動の終了後も同様とする。
(謝礼等)
第7条 推進員の活動に対する謝礼その他経費については、別に定める。
2 本部員については、謝礼等は支給しない。
(事務局)
第8条 協働本部の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協働本部に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。