○土庄町戦略産品海上輸送費支援補助金交付要綱

令和3年3月17日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、土庄町の戦略産品の本土への出荷を促進し、もって産業の活性化と雇用の拡大を図るため、戦略産品の移出に係る土庄町戦略産品海上輸送費支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象等)

第2条 補助金の交付の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額等は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、土庄町戦略産品海上輸送費支援補助金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添え、別に定める日までに町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて行う現地調査等により、その適否を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、その内容を申請者に通知するものとする。

2 町長は、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助金の交付の決定に条件を付することができる。

(申請の取下げ)

第5条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、補助金の交付申請を取り下げることができる。

2 前項の規定により補助金の交付申請を取り下げようとする補助事業者は、前条の規定による交付決定通知のあった日から15日以内に、土庄町戦略産品海上輸送費支援補助金取下げ届出書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(補助事業の変更等)

第6条 補助事業者は、補助対象経費の配分及び事業の内容について次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ土庄町戦略産品海上輸送費支援補助金変更承認申請書(様式第3号)に関係書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業実施主体を変更する場合

(2) 補助金の額の増減を伴う事業費の変更をする場合

(3) 事業の中止又は廃止をする場合

(4) 申請年度内に事業が完了しない場合

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る内容を審査し、必要に応じて行う現地調査等により、その適否を決定し、その旨を当該補助事業者に通知するものとする。

3 前項の規定による変更の承認においては、第4条第2項の規定を準用する。

(実施状況報告)

第7条 補助事業者は、町長が特に必要と認めたときは、土庄町戦略産品海上輸送費支援補助金実施状況報告書(様式第4号)を町長が指定する期日までに提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業の完了した日(補助事業の廃止の承認を受けたときは、その承認の通知を受けた日)から15日を経過した日までに、土庄町戦略産品海上輸送費支援補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第9条 町長は、補助事業者から前条の規定により実績報告書の提出があったときは、当該書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等を実施し、補助事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に書面により通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に交付するものとする。

2 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し及び返還)

第11条 町長は、補助事業者が補助事業を中止し、若しくは廃止し、又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 補助事業者がこの要綱に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。

(2) 補助事業者が虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助事業者が補助金の交付の条件に違反したとき。

(4) 補助事業の実施が著しく不適当と認められたとき。

2 町長は、交付決定を取り消し、又は変更した場合において、すでに補助事業者に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

(関係書類の保管)

第12条 補助事業者は、補助事業の経理を補助事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を補助事業が完了した日の属する会計年度終了の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象品目

(戦略産品)

離島活性化交付金事業実施要領(平成25年5月20日 国国離第23―3号)第2条第2項別添の品目分類表に定める品目

補助対象者

香川県農業協同組合

補助対象経費

戦略産品の本土出荷に係る海上輸送費(宅配便を除く。)

補助金の額

補助対象経費の3分の2以内の額

補助対象期間

交付申請年度の4月1日から2月末日まで

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土庄町戦略産品海上輸送費支援補助金交付要綱

令和3年3月17日 告示第36号

(令和3年4月1日施行)