○土庄町町有墓地維持管理助成金交付要綱

令和3年3月17日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、墓地の維持管理に要する経費に対し、助成金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象者は、土庄町墓地管理要綱(昭和52年10月1日)第3条に規定する墓地管理者とする。

(助成の対象となる経費及び助成金の額)

第3条 助成の対象となる経費及び助成金の額は、別表のとおりとする。

2 前項の規定により算出された助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする墓地管理者(以下「申請者」という。)は、土庄町町有墓地維持管理助成金交付申請書(様式第1号)に助成金の交付を申請する年度の前年度分の当該墓地管理者が管理する墓地の水道料金を支払ったことが分かる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定し、土庄町町有墓地維持管理助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第6条 前条の規定による交付決定を受けた申請者は、速やかに土庄町町有墓地維持管理助成金請求書(様式第3号)を町長に提出し、助成金を請求するものとする。

(助成金の交付)

第7条 町長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消)

第8条 町長は、申請者が不正の手段により、助成金の交付を受けたと認める場合は、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(助成金の返還)

第9条 町長は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、既に交付した助成金があるときは、申請者にその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第5条の規定により助成金の交付を受けた者に対する助成金の交付及び返還の規定は、その行為が完了するまでは、なおその効力を有する。

別表(第3条関係)

助成の対象となる経費

助成金の交付申請年度

助成金の額

墓地管理者が管理する墓地の水道料金(この表において水道料金という。)

令和3年度

令和2年度分水道料金の10分の6以内の額

令和4年度

令和3年度分水道料金の10分の4以内の額

令和5年度

令和4年度分水道料金の10分の2以内の額

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土庄町町有墓地維持管理助成金交付要綱

令和3年3月17日 告示第35号

(令和3年4月1日施行)