○土庄町立臨時診療所設置要綱
令和3年3月9日
告示第21号
(設置)
第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)附則第7条に規定する新型コロナウイルス感染症に係る予防接種(以下「コロナワクチン接種」という。)を迅速に実施するため、臨時にコロナワクチン接種を実施する診療所(以下「臨時診療所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 臨時診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 土庄町立臨時診療所
位置 土庄町淵崎甲1400番地25(土庄町国保保健福祉総合施設内)
(委任)
第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。