○土庄町オリーブ新品種苗木購入費補助金交付要綱
令和2年12月18日
告示第151号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内のオリーブ栽培面積の拡大及び収穫量の増加を図り、オリーブの振興に資するため、予算の範囲内において、香川県が育成した新品種苗木の購入費の一部について補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、新品種とは「香オリ3号」及び「香オリ5号」とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、香川県から新品種苗木について配布の決定を受けた者のうち、町内において新品種を栽培するもので、町税等に滞納がないものとする。
(対象経費及び補助金額)
第4条 補助の対象となる経費は、新品種苗木の購入費とし、補助金の額は、購入費から1本当たり500円を除した額とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、土庄町オリーブ新品種苗木購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、新品種苗木を購入した年度の3月31日までに町長に提出しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 新品種苗木の購入に係る領収書の写し
(3) 香川県が発行した新品種苗木の配布の決定が分かる書類の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(栽培管理等)
第7条 申請者は、事業の目的が十分達成されるよう、適切な栽培管理に努めなければならない。
2 町長は、申請者に対して、栽培管理状況の確認等を行うことができる。
(補助金の返還)
第8条 町長は、補助金の受給者が次のいずれかに該当したときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 誓約書に違反したとき。
(2) 香川県に新品種苗木を返還する事象が生じたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第14号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年6月19日告示第62号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の土庄町オリーブ新品種苗木購入費助成金交付要綱の規定は、令和6年度事業から適用する。