○土庄町オリーブ新品種苗木購入費助成金交付要綱

令和2年12月18日

告示第151号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内のオリーブ栽培面積の拡大及び収穫量の増加を図り、オリーブの振興に資するため、予算の範囲内において、香川県が育成した新品種苗木の購入費の一部について助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、新品種とは「香オリ3号」及び「香オリ5号」とする。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者は、香川県から新品種苗木について配布の決定を受けた者のうち、町内において新品種を栽培するもので、町税等に未納がないものとする。

(対象経費及び助成金額)

第4条 助成の対象となる経費は、新品種苗木の購入費とし、助成金の額は、購入費の2分の1以内の額とする。

(交付の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、土庄町オリーブ新品種苗木購入費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、新品種苗木を購入した年度の3月31日までに町長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 新品種苗木の購入に係る領収書の写し

(3) 香川県が発行した新品種苗木の配布の決定が分かる書類の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、土庄町オリーブ新品種苗木購入費助成金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、助成金の交付を決定したときは、助成金を申請者の指定金融機関口座に振り込むものとする。

(栽培管理等)

第7条 申請者は、事業の目的が十分達成されるよう、適切な栽培管理に努めなければならない。

2 町長は、申請者に対して、栽培管理状況の確認等を行うことができる。

(助成金の返還)

第8条 町長は、助成金の受給者が次のいずれかに該当したときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 誓約書に違反したとき。

(2) 香川県に新品種苗木を返還する事象が生じたとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年1月1日から施行する。

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土庄町オリーブ新品種苗木購入費助成金交付要綱

令和2年12月18日 告示第151号

(令和3年1月1日施行)